○士別市地域農政推進協議会規則

平成17年9月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の農業・農村の活性化に向けて、農業関係機関及び団体等が連携し、それぞれの責任と機動性を発揮しながら総合的かつ計画的に施策を推進するため、士別市農業・農村活性化条例(平成17年士別市条例第163号)第19条の規定に基づき、士別市地域農政推進協議会(以下「協議会」という。)を置き、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる協議及び調整を行う。

(1) 農業・農村活性化計画による施策の推進等に関すること。

(2) 農業関係機関や団体間の情報交換に関すること。

(3) その他協議会会長(以下「会長」という。)が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる団体(以下「構成団体」という。)の代表者をもって組織する。

(1) 士別市

(2) 士別市農業委員会

(3) 北ひびき農業協同組合

(4) てしおがわ土地改良区

(5) 北海道中央農業共済組合上川北支所

(6) 上川総合振興局上川農業改良普及センター士別支所

(7) 上川総合振興局北部耕地出張所

(8) 士別地区森林組合

(9) 農民連盟

(10) その他特に会長が必要と認めた団体

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長2人を置く。

2 会長は士別市長とし、副会長は構成団体の内から互選とする。

3 会長は、協議会の会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 任期は2年とし、再任は妨げない。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

(幹事会)

第6条 協議会の活動を円滑に推進するため、構成団体の実務担当者をもって幹事会を置くことができる。

2 会長は、必要に応じて幹事会を招集することができる。

(処務)

第7条 協議会及び幹事会に関する庶務は、経済部農業振興課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において構成団体で組織された代表者の任期にあっては、第4条第5項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成19年1月10日規則第1号)

この規則は、平成19年1年10日から施行し、改正後の士別市地域農政推進協議会規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月1日規則第34号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成31年3月12日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

士別市地域農政推進協議会規則

平成17年9月1日 規則第127号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 規則第127号
平成19年1月10日 規則第1号
平成21年3月30日 規則第20号
平成22年4月1日 規則第25号
平成23年9月1日 規則第34号
平成31年3月12日 規則第16号