○士別市農用地利用関係調整規則
平成17年9月15日
農業委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会(以下「委員会」という。)が農用地の有効利用を図るため、認定農業者及び農用地の所有者(以下「認定農業者等」という。)の申出を受けて行う農用地の権利関係の調整等及び農用地関係の利用調整に関し、必要な事項を定めるものとする。
(法的根拠等)
第2条 委員会が行う農用地の利用関係の調整は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第15条、第16条及び第18条の定めによるもののほか、この規則で定めるものとする。
(1) 農用地の利用権等の出し手及び受け手の掘り起こし
(2) 権利関係の調整
(3) 関係権利者の同意の取付け
(4) 農地情報の収集整理
(5) その他前各号の関連事項
(権利関係調整の申出)
第3条 認定農業者等が農用地の権利関係の調整を求める場合には、農用地の権利関係調整申出書(様式第1号)により委員会に申し出なければならない。
3 前2項による場合のうち、あらかじめ利用権の設定及び所有権の移転を求めていることが明確なもの又は公益財団法人北海道農業公社(以下「公社」という。)が受け手となるものにあっては、委員会に申し出るものとする。
(調整委員の選任)
第4条 委員会は、認定農業者等から農用地の権利関係の調整の申出を受けた場合は、当該申出に係る調整を行わせるため地区別に調整委員を選任する。
2 委員会会長(以下「会長」という。)は、原則として申出のあった地区の農業委員から調整委員2人以上を指名するものとする。
3 会長は、必要と認めたときは、地区以外の農業委員から調整委員を指名し、加えることができる。
(調整委員による調整)
第5条 委員会による農用地の権利関係の調整(関係権利者の同意の取付けを含む。以下同じ。)は、調整委員にその業務を付託し、その結果に基づき進めるものとする。
(権利関係調整の基準)
第6条 委員会は、認定農業者等からの申出に係る権利関係の調整は、公平かつ迅速になされるよう士別市農地移動適正化あっせん事業実施基準により行うものとする。
(調整会議の開催)
第7条 委員会は、農用地の権利関係調整のため必要に応じ調整会議を開催するものとする。
2 調整会議に委員長を置き、調整委員の中から互選された者を充てる。
3 調整会議は、委員長が招集し会議を主宰する。
(権利関係の調整を行わない場合)
第8条 委員会は、農用地の権利関係の調整の申出以前に、当該農用地について利用権の設定等がされている場合、不動産業者が介入している場合等、当該農用地の利用関係の調整を行うことについて不適当な事実があると認められる場合は、利用関係の調整は、行わないものとする。
(調整調書等の作成)
第9条 調整委員は、調整が成立した場合は農用地権利関係調整調書(成立)(様式第4号)を作成し、調整委員及び権利関係者の署名、押印の上委員会に提出するものとする。
2 調整委員は、調整が不成立の場合で公社による買入れが特に必要であると認められる場合は、農用地権利関係調整調書(買入)(様式第5号)を作成し、調整委員及び権利関係者の署名、押印の上委員会に提出するものとする。
(農用地利用集積計画作成の申出)
第10条 法第18条の規定により、認定農業者等が農用地利用集積計画の作成を申し出る場合は、委員会に農用地利用集積計画作成申出書(様式第7号)を提出しなければならない。
2 委員会は、前項の申出書が提出された場合は、委員会総会(以下「総会」という。)で議決しなければならない。
2 委員会は、前項の要請をする場合は、総会で議決しなければならない。
(情報の収集)
第13条 委員会は、関係機関と連携を密にし、地域の農家及び農用地利用の実態並びに受け手となる認定農業者等及び出し手となる農業者からの農用地の利用関係の調整の申出に基づき、利用調整の可能な農用地の把握及び情報の収集整理に努めるものとする。
2 委員会は、公社との連携を密にし、農地売買等事業の活用のための情報の収集に努めるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が総会に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月15日から施行する。
附則(平成19年3月27日農委規則第1号)
この規則は、平成19年3月27日から施行する。
附則(平成26年8月1日農委規則第1号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
様式 略