○士別市農地等交換分合計画委員会規則

平成17年9月15日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 農業委員会は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定により、農地等交換分合事業を適正かつ公平に行い、その円滑な推進を図るため、農地等交換分合事業を実施する地区に士別市農地等交換分合計画委員会(以下「委員会」という。)を置き、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 交換分合事業の趣旨の普及徹底に関すること。

(2) 交換分合事業計画の樹立及び促進に関すること。

(3) 交換分合事業に必要な調査に関すること。

(4) その他事業に必要なこと。

(委員)

第3条 委員会の委員は、20人以内とする。

2 前項の委員は、次に掲げる区分により委員会の会長が委嘱する。

(1) 農業委員会の委員 5人以内

(2) 農業関係団体役員 5人以内

(3) 地区住民が推薦した者 10人以内

(委員の任期)

第4条 委員会の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、地区の事業実施期間が1年未満であるときは、地区事業完了までとする。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選した者をもって充てる。

2 会長は会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局を、農業委員会事務局に置く。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が総会に諮って別に定める。

この規則は、平成17年9月15日から施行する。

士別市農地等交換分合計画委員会規則

平成17年9月15日 農業委員会規則第2号

(平成17年9月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年9月15日 農業委員会規則第2号