○士別市農業委員会編集委員会規程
平成17年9月15日
農業委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市農業委員会編集委員会(以下「委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、農業委員会の活動内容及び農業等に関する情報の農業者への周知のための機関誌発行等に関する事項について審議する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、7人以内とする。
2 前項の委員は、農業委員会総会において選任する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選した者をもって充てる。
2 委員長は会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第6条 委員会は委員長が招集する。
2 委員会は委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局を農業委員会事務局に置く。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年9月15日から施行する。
附則(平成29年11月30日農委訓令第3号)
この規程は、平成29年11月30日から施行する。