○士別市農業委員会政策検討特別委員会規程

平成17年9月15日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市農業委員会政策検討特別委員会(以下「委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、農業委員会の活動方針及び活動実施計画に関する事項について審議する。

(委員)

第3条 委員会の委員は13人以内とする。

2 前項の委員は、次に掲げる区分により農業委員会総会において選任する。

(1) 農業委員会委員 11人以内

(2) 農業委員会会長、農業委員会会長職務代理者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選した者をもって充てる。

2 委員長は会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第6条 委員会は委員長が招集する。

2 委員会は委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(活動方針及び活動実施計画の決定)

第7条 活動方針及び活動実施計画は、農業委員会総会において決定する。

(事務局)

第8条 委員会の事務局を農業委員会事務局に置く。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成17年9月15日から施行する。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条の規定による同日以後初めてその期日を告示される者の一般選挙までの間は、第3条第1項及び同条第2項第1号の規定にかかわらず、同条第1項の委員は17人以内とし、同条第2項第1号の委員は11人以内とする。

(平成29年11月30日農委訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年11月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる士別市農業委員会の委員の任期満了の日の翌日から適用する。

士別市農業委員会政策検討特別委員会規程

平成17年9月15日 農業委員会訓令第2号

(平成29年11月30日施行)