○士別市農業委員会事務局規程

平成17年9月15日

農業委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、農業委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理の迅速かつ確実な処理を図るため、その取扱い基準を定めることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 委員会の事務を処理するため、士別市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を士別市役所内に置く。

(職員)

第3条 事務局に、次の職員を置く。ただし、必要があると認めるときは、別に定める定数の範囲内において、事務局に副長、主幹、主任主事、主事、事務員及び事務補を置くことができる。

(1) 事務局長

(2) 係長又は主査

2 前項に掲げる職員は委員会が任免する。

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長、副長等、係長等、主任主事、主事及び事務員等の基本機能は、市長部局の例による。

(所掌事務)

第5条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議及び議事録に関すること。

(2) 委員会規則等の制定及び改廃に関すること。

(3) 公示等に関すること。

(4) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(5) 農地の利用最適化に係る関係行政機関に対する意見の提出に関すること。

(6) 農地等取得資金に関すること。

(7) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による委員会の権限に関すること。

(8) 農地中間管理事業に関すること。

(9) 国有農地等に関すること。

(10) 農地等の権利移動に関すること。

(11) 農地の転用に関すること。

(12) 農地の無断転用の防止に関すること。

(13) 農地の交換分合に関すること。

(14) 農地等の利用調整に関すること。

(15) 農地の紛争防止及び和解の仲介に関すること。

(16) 農地移動調査、統計等に関すること。

(17) 農地所有適格法人に関すること。

(18) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究

(19) 農業及び農地の情報提供に関すること。

(20) 農業の担い手対策に関すること。

(21) 農地等の生前贈与に関すること。

(22) 認定農業者及び家族経営協定の推進に関すること。

(23) 遊休農地に関すること。

(24) 市民農園に関すること。

(25) 農地台帳に関すること。

(26) 農地地図情報システムに関すること。

(27) 農業者年金に関すること。

(28) 現況地目の確認に関すること。

(29) 諸証明に関すること。

(30) 公印の保管に関すること。

(31) 職員の任免及び給与に関すること。

(32) 予算、経理及び物品の整理保管に関すること。

(33) 委員会の庶務に関すること。

2 前項に定めるもののほか、会長が必要と認める事務については、別に所掌させることができる。

(決裁)

第6条 委員会の事務は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第7条 事務局長の専決事項は、次によるもののほか市長部局の例による。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 意見書、計画書の作成及び提出に関すること(委員会で議決されたもの)

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第13号、同法第3条の3の届出の受理に関すること。

(4) 諸証明に関すること(現地目証明については、委員会で議決されたもの)

(5) 軽易な照会、回答、報告及び資料の収集に関すること。

2 副長等、係長等の専決事項は、市長部局の例による。

(代決)

第8条 事務局長に事故があるときは、副長等又は係長等がその事務を代決する。その場合は、軽易な事項を除き後閲しなければならない。

(公印)

第9条 農業委員会、農業委員会長、事務局長の公印は様式第1号のとおりとする。

(受付印)

第10条 収受文書に使用する受付印は、様式第2号のとおりとする。

2 農業者年金基金に提出する諸届出書等に使用する受付印は、様式第3号のとおりとする。

(準用規定)

第11条 この規程に定めるもののほか、文書及び物品の取扱い並びに職員の服務等については、士別市の諸規程を準用する。

この規程は、平成17年9月15日から施行する。

(平成22年2月10日農委訓令第1号)

この規程は、平成22年2月10日から施行する。

(平成26年8月1日農委訓令第1号)

この規程は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年4月1日農委訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日農委訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日農委訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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士別市農業委員会事務局規程

平成17年9月15日 農業委員会訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年9月15日 農業委員会訓令第4号
平成22年2月10日 農業委員会訓令第1号
平成26年8月1日 農業委員会訓令第1号
平成28年4月1日 農業委員会訓令第2号
平成30年4月1日 農業委員会訓令第1号
令和3年4月1日 農業委員会訓令第1号