○士別市農業委員会会議規則
平成17年9月15日
農業委員会規則第1号
(議事規則)
第1条 士別市農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務代理者がともに欠け、若しくは事故があるときの総会又は委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会は、市長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して、総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、その旨を委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
3 総会は、議決をもって公示した総会時間の延長又は翌日に繰り延べることができる。
(議長)
第4条 会長は、総会の議長となり議事を掌理する。
(総会の成立)
第6条 総会は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第11条の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(事故欠席)
第7条 委員は、疾病その他事故のため会議に出席できないときは、総会前に書面又は口頭でその理由を会長に届け出なければならない。
(議席の決定)
第8条 議席は、委員の任期満了による任命後最初の総会でくじで定める。
2 補欠によって就任した委員の議席は前任者の議席とし、新たに選任された委員の議席は会長がこれを定める。
(発言)
第9条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは挙手して「議長」と呼び、議席番号を告げ、その許可を受けなければならない。
3 2人以上挙手して発言を求めた場合は、議長は先挙手者と認める者から指名して発言させる。
4 総会の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときも前3項と同様とする。
5 議長が委員として発言するときは議席について行い、発言を終えた後は議長席に復さなければならない。
(動議の制限)
第10条 動議は、出席委員の4分の1以上の同意がなければ、これを議案とし審議することができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第12条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 議長が採決を宣言したときは、その議題について発言することができない。
2 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(議事録)
第14条 会長は、職員をして各委員の発言の要旨その他議事の大要を筆記させ議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び議長が指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所において備え付け、期日を定めて一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第15条 総会は、公開としいかなる理由があっても秘密会とすることができない。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するため支障あると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、静粛を旨とし、議事の進行を妨げる発言その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人が前項に違反すると議長が判断したときは、議長はこれを制止し、その指示に従わないときは、これを退場させることができる。
(会長の代理)
第17条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員があらかじめ互選した者がその職務を代理する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月15日から施行する。
附則(平成29年11月30日農委規則第1号)
この規則は、平成29年11月30日から施行する。