○士別市狂犬病予防法施行細則

平成17年9月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(登録申請書及び原簿)

第2条 省令第3条の規定による申請書は、様式第1号によるものとする。

2 法第4条第2項の規定による原簿は、様式第2号によるものとする。

(鑑札)

第3条 省令第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、次に掲げる要件に該当する鑑札で、市長が別に定めるものとする。

(1) 厚さが1.0ミリメートル以下

(2) 面積が875平方ミリメートル以下

(3) 突起部及び鋭利な部分等がない形状

(鑑札再交付申請書)

第4条 省令第6条第1項の規定による申請は、様式第3号によるものとする。

2 市長は、損傷した鑑札の提出を受けたとき、又は亡失後発見した鑑札の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。

(死亡届)

第5条 省令第8条第1項の規定による届出書は、様式第4号の犬の死亡届(以下「死亡届」という。)によるものとする。

2 犬の所有者は、犬の死亡の届出をするときは、死亡届を市長に提出しなければならない。

(変更届)

第6条 省令第9条の規定による届出書は、様式第5号の犬の登録事項変更届(以下「変更届」という。)によるものとする。

2 犬の所有者は、登録事項の変更の届出をするときは、変更届を市長に提出しなければならない。

3 犬の所有者は、同一の事由により犬の所在地又は氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、これらの事項を変更した旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

4 犬の所有者の変更に伴う犬の所在地の変更があったときは、犬の新所有者は、犬の所在地を変更した旨の届出及び犬の所有者の変更があった旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

(登録の消除)

第7条 市長は、第5条第1項様式の提出があったときは、政令第2条第1項の規定により当該犬に係る登録を消除しなければならない。

2 死亡届の提出による登録の消除に当たっては、原簿に「消除」と記し、その年月日と理由を記載し、所定の期間保管するものとする。政令第2条第2項の規定により登録を消除する場合についても、同様とする。

(登録の変更)

第8条 政令第2条の2第3項の規定により、原簿の送付を受けた市長は、犬の登録の変更をするものとする。

2 市長は、第6条第1項様式の提出があったときは、政令第2条の2第1項及び第2項の規定により当該犬に係る登録を変更しなければならない。

(獣医師の予防注射実施状況の報告)

第9条 獣医師は、法第5条第1項の規定に基づく狂犬病予防注射を実施したときは、犬1頭ごとの狂犬病予防注射済票の写しを添えて市長に報告しなければならない。ただし、他の市町村に所在地のある犬に注射を実施した場合において、当該犬の所在地のある市町村長に報告を行った場合にあっては、この限りでない。

(注射済票)

第10条 省令第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、次に掲げる要件に該当する注射済票で、市長が別に定めるものとする。

(1) 厚さが1.0ミリメートル以下

(2) 面積が800平方ミリメートル以下

(3) 突起部及び鋭利な部分等がない形状

(注射済票の再交付)

第11条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第6号によるものとする。

2 市長は、損傷した注射済票の提出を受けたとき、又は亡失後発見した注射済票の提出があったときは、これを処分しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市狂犬病予防法施行に関する規則(平成12年士別市規則第28号)又は朝日町狂犬病予防法施行細則(平成12年朝日町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月22日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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士別市狂犬病予防法施行細則

平成17年9月1日 規則第109号

(令和4年4月1日施行)