○士別市家庭用品品質表示法に基づく立入検査等実施要綱
平成17年9月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)第10条に基づく申出及び法第19条第1項に基づく立入検査について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「販売業者」とは、物品を継続反復して最終消費者に販売する事業を主に行う者をいい、生活協同組合、営利を目的としない事業協同組合、企業組合その他の非営利法人で事業として物品を販売するもの及び製造業者又は卸売業者で家庭用品の小売業を兼業する者を含む。
2 この要綱において「店舗」とは、商品等を陳列し、一般消費者を来場させて、それらを販売する場屋をいう。
(立入検査)
第3条 立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)は、市民部くらし安全課に所属する者のうち、消費生活行政に従事する者の中から、所属の長が指名する。
2 検査員は、2人1組となって検査に当たることとし、法第19条第2項の規定により、その身分を示す市長の証明書(以下「立入検査証」という。)を携帯しなければならない。
3 立入検査証は、所属長が交付する。
4 立入検査証の交付手続等は、次によるものとする。
(1) 立入検査証の交付(再交付を含む。)に際しては、立入検査証交付簿(様式第1号)に記録する。
(2) 職名変更等により立入検査証の書換えの必要が生じた場合又は損傷等により再交付する場合は、新検査証を作成し、旧検査証と引替えに交付する。
(3) 勤務替え、退職等の場合には、立入検査証は直ちに返還させる。
(4) 立入検査証の番号は、一連番号とし、前号による返還があったものについては欠番とする。
5 立入検査は、別に定める実施方針に基づくもののほか、次の場合にも行うことができる。
(2) 販売業者が販売した家庭用品によって、一般消費者が損害を受け、一般的に問題となった場合
(3) その他特別の必要性が生じた場合
6 立入検査の実施については、原則として、事前に当該店舗に連絡しないこととする。
7 立入検査に先立ち、立入検査証を必ず提示し、立入検査の趣旨を十分説明することとする。その際、相手方に威圧感又は反感を与えないよう留意すること。
8 立入検査しようとする品目について、それぞれ20点以上選び、これについて表示がなされているかどうか、また、その表示が適正か不適正かを把握することに重点を置くものとする。
9 検査員は、検査を実施したときは、被検査者から様式第4号により、事実を確認する書面(以下「事実確認書」という。)を徴するものとする。
10 事実確認書は、市民部くらし安全課において保管するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の家庭用品品質表示法第19条第1項の規定による立入検査実施要綱(平成14年士別市訓令第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月1日告示第83号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第24号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。