○士別市消費生活条例施行規則

平成17年9月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市消費生活条例(平成17年士別市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(安全であることの立証の要求)

第2条 条例第7条第2項の規定による事業者に対する立証の要求は、立証要求書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、事業者から市長が指定する立証期限までに立証することが困難である旨の申出があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。

(危険な商品又はサービスの公表等)

第3条 市長は、条例第8条第1項の規定による公表は、市が発行する広報により行うものとする。

2 市長は、条例第8条第1項の規定による公表を行ったときは、危険な商品・サービスの公表通知書(様式第2号)を当該公表に係る事業者に対し交付するものとする。ただし、当該事業者の所在が不明で通知できないときは、この限りでない。

(市長への申出)

第4条 条例第24条第1項の規定により市長に対し申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出しなければならない。

(1) 申出人の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 申出に係る消費生活上の支障の内容

(3) 求める措置の内容

(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となる事項

2 市長は、条例第24条第1項の規定による申出があったときは、これを処理し、処理の経過及び結果を当該申出人に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市消費生活条例施行規則(平成12年士別市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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士別市消費生活条例施行規則

平成17年9月1日 規則第104号

(平成17年9月1日施行)