○士別市健康診査費用徴収規則

平成17年9月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき実施する各種検診及び検査(以下「健康診査」という。)に要する費用の一部(以下「徴収金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(徴収金の徴収)

第2条 市長は、健康診査を受けようとする者(以下「受診者」という。)から徴収金を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収金を徴収しない。

(1) 満70歳以上の者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

3 第1項に規定する徴収金の額は、別表のとおりとする。

4 徴収金は、健康診査を受ける際に徴収する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の士別市健康診査費用徴収要綱(平成14年士別市訓令第22号)又は朝日町がん検診等検査料徴収取扱要綱(平成17年朝日町要綱第7号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(徴収金の額の特例)

3 第2条第3項の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日のまでの間における徴収金の額については、なお合併前の要綱によるものとし、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間における合併前の朝日町の区域の徴収金の額については、次のとおりとする。

検診の区分

1回当たりの徴収額

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

士別市国民健康保険加入者以外の者

士別市国民健康保険被保険者

士別市国民健康保険加入者以外の者

士別市国民健康保険被保険者

骨粗しょう症検査

1,000円

500円

1,000円

500円

胃がん検診

500円

500円

1,000円

500円

肺がん検診X線検査

500円

500円

500円

500円

肺がん検診喀痰検査

500円

500円

1,000円

500円

大腸がん検診

500円

500円

1,000円

500円

子宮がん検診頚部検査

500円

500円

1,000円

500円

子宮がん検診超音波検査

500円

500円

500円

500円

子宮がん検診体部検査

500円

500円

1,000円

500円

乳がん検診併用検査

1,000円

1,000円

2,000円

1,000円

(平成20年4月1日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

検診の区分

1回当たりの徴収額

士別市国民健康保険加入者以外の者

士別市国民健康保険被保険者

骨粗しょう症検査

1,000円

500円

胃がん検診

1,700円

500円

肺がん検診X線検査

600円

600円

肺がん検診喀痰検査

1,000円

500円

大腸がん検診

1,000円

500円

子宮がん検診頚部検査

1,800円

500円

子宮がん検診超音波検査

500円

500円

子宮がん検診体部検査

1,000円

500円

乳がん検診併用検査

2,000円

1,000円

士別市健康診査費用徴収規則

平成17年9月1日 規則第103号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年9月1日 規則第103号
平成20年4月1日 規則第24号
平成31年3月26日 規則第28号
令和4年3月16日 規則第11号