○士別市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年9月1日

条例第143号

(設置)

第1条 市は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において市民が健康被害を受けた場合に、疾病状況の調査等を行うため、士別市予防接種健康被害調査委員会を設置する。

(調査)

第2条 市長は、健康被害について医学的な見地から必要があると認めるときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は部検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は、市長が委嘱する次の者とする。

(1) 上川北部医師会の推薦する医師 2人

(2) 北海道知事が推薦する専門医師 1人

(3) 北海道名寄保健所長 1人

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において委嘱された委員の任期にあっては、第3条第2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成19年3月2日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づき実施した予防接種において受けた健康被害については、なお従前の例による。

士別市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年9月1日 条例第143号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年9月1日 条例第143号
平成19年3月2日 条例第3号