○士別市予防接種事故災害補償規則
平成17年9月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に士別市(以下「市」という。)が加入することに伴い、法定外の予防接種であって、市が行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第2条 市が行政措置として自ら実施する法定外の予防接種のすべてのものを補償の対象とする。ただし、ツベルクリンを除き、昭和52年4月1日以後に当該措置を実施したものに限るものとする。
2 市が、他市町村に依頼して実施する予防接種にあっては、市が実施した予防接種とみなすものとする。
3 市は、第1項に定める予防接種であって、他の市町村から依頼されて実施した当該予防接種に係る事故にあっては、補償の対象としない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して当該補償を行うものとする。
(補償基準及び補償金額)
第4条 市は、次の各号に掲げる基準及び金額をもって補償する。ただし、死亡の場合の補償金(以下「死亡補償金」という。)及び障害の場合の補償金(以下「障害補償金」という。)を重複補償しない。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の身体障害を発見した日から180日以内に死亡又は障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の身体障害を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡補償金 46,700,000円
イ 障害補償金
予防接種法施行令別表第2の障害等級1級の場合 46,700,000円
予防接種法施行令別表第2の障害等級2級の場合 31,096,000円
予防接種法施行令別表第2の障害等級3級の場合 23,739,000円
(損害賠償の免責)
第5条 市は、この規則に基づき補償した場合において、同一の事由については、当該額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度で適用される賠償責任保険普通保険約款及び予防接種実施主体特約条項並びに全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市予防接種事故災害補償規則(平成17年士別市規則第37号)又は朝日町予防接種事故災害補償規則(昭和61年朝日町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第41号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(令和6年5月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以降に発見された事故から適用する。