○士別市保健医療福祉対策協議会条例

平成17年9月1日

条例第141号

(設置)

第1条 この条例は、豊かな福祉社会の実現をめざし、市民が相互に理解しあい、ともに生きる地域社会を創るため、市民のニーズに適応した諸施策を協議し、保健医療の向上及び福祉の増進を図り、保健、医療、福祉の総合的な対策を推進するため、士別市保健医療福祉対策協議会(以下「協議会」という。)を設置し、必要な事項について定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 保健、医療、福祉に関すること。

(2) 介護保険事業計画及び運営に関すること。

(3) 地域密着型サービスに関すること。

(4) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(5) その他協議会の目的達成のため必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者、医療関係者及び関係団体のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、協議会を代表し議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。

(専門部会)

第5条 協議会に専門部会を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において委嘱された委員の任期にあっては、第3条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成25年3月22日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

士別市保健医療福祉対策協議会条例

平成17年9月1日 条例第141号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年9月1日 条例第141号
平成25年3月22日 条例第21号