○士別市保健医療福祉対策推進本部設置規程

平成17年9月1日

訓令第50号

(設置)

第1条 この規程は、本市の保健、医療、福祉の対策を総合的かつ有機的に推進するため、士別市保健医療福祉対策推進本部(以下「本部」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 士別市保健医療福祉対策協議会に関する事項

(2) 保健、医療、福祉に関する対策の策定についての事項

(3) その他保健、医療、福祉の問題に関する事項

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 市民部長

(4) 健康福祉部長

(5) 経済部長

(6) 建設環境部長

(7) 士別市立病院経営管理部長

(8) 生涯学習部長

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長には副市長、副本部長には健康福祉部長をもって充てる。

2 本部長は、会議の議長となり会務を掌理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(幹事)

第5条 本部に幹事を置くことができる。

2 幹事は、関係職員のうちから、本部長がこれを指名する。

3 幹事は、幹事会を構成し、本部の所掌事項の推進に当たる。

(会議)

第6条 本部の会議及び幹事会は、必要に応じ本部長が招集する。

2 会議には、必要に応じ関係職員を出席させることができる。

(処務)

第7条 本部の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年2月8日訓令第1号)

この規程は、平成18年2月10日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第29号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日訓令第17号)

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第7号)

この規程は、平成23年3月31日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第24号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第23号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

士別市保健医療福祉対策推進本部設置規程

平成17年9月1日 訓令第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第50号
平成18年2月8日 訓令第1号
平成18年12月20日 訓令第29号
平成19年11月1日 訓令第17号
平成22年4月1日 訓令第7号
平成23年3月30日 訓令第7号
平成31年3月28日 訓令第24号
令和3年4月1日 訓令第23号
令和5年3月29日 訓令第2号