○士別市保健医療福祉対策推進本部設置規程
平成17年9月1日
訓令第50号
(設置)
第1条 この規程は、本市の保健、医療、福祉の対策を総合的かつ有機的に推進するため、士別市保健医療福祉対策推進本部(以下「本部」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 士別市保健医療福祉対策協議会に関する事項
(2) 保健、医療、福祉に関する対策の策定についての事項
(3) その他保健、医療、福祉の問題に関する事項
(組織)
第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 市民部長
(4) 健康福祉部長
(5) 経済部長
(6) 建設環境部長
(7) 士別市立病院経営管理部長
(8) 生涯学習部長
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長には副市長、副本部長には健康福祉部長をもって充てる。
2 本部長は、会議の議長となり会務を掌理する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(幹事)
第5条 本部に幹事を置くことができる。
2 幹事は、関係職員のうちから、本部長がこれを指名する。
3 幹事は、幹事会を構成し、本部の所掌事項の推進に当たる。
(会議)
第6条 本部の会議及び幹事会は、必要に応じ本部長が招集する。
2 会議には、必要に応じ関係職員を出席させることができる。
(処務)
第7条 本部の庶務は、健康福祉部地域福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年2月8日訓令第1号)
この規程は、平成18年2月10日から施行する。
附則(平成18年12月20日訓令第29号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日訓令第17号)
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第7号)
この規程は、平成23年3月31日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第24号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第23号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日訓令第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。