○士別市基準該当居宅サービス事業者の登録に関する規則
平成17年9月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業者の登録に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準該当居宅サービス事業者に対する特例サービス費等の支給)
第2条 居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、基準該当居宅サービスの事業を行う者として士別市の登録を受けたもの(以下「事業者」という。)から、基準該当居宅サービスの提供を受けたときは、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例サービス費等」という。)の支給を行う。
2 特例サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービスについて法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準(以下「算定基準」という。)により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅サービスを行う者の申請により、基準該当居宅サービスの種類ごとに行うものとする。
(1) 当該被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつき、あらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む居宅サービスの利用に係る計画を、あらかじめ市長に届け出ているとき。
5 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し特例サービス費等の支給があったものとみなす。
6 事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービスについて、被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 事業者は、特例サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び北海道指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年北海道条例第95号。以下「居宅サービス基準条例」という。)に規定する基準該当居宅サービスに関する基準に照らして審査を受けるものとする。
9 市長は、事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託するものとする。
10 事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成12年厚生省令第20号)の例により、特例サービス費等の請求を行うものとする。
12 事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第4項の規定により、当該サービスの利用者たる被保険者に代わって特例サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該被保険者から利用料の一部として、基準額から当該事業者に支払われる特例サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) その他登録に関し市長が必要と認める事項
2 事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、市長に対し事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)を提出するものとする。
(報告等)
第5条 市長は、特例サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、事業者若しくは事業者であった者若しくは事業所の従業者であった者(以下「事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、事業所の従業者若しくは事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員をもって関係者に対して質問させ、若しくは事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準条例に規定する事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準条例に規定する事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 事業者が、居宅サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービスに関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市基準該当訪問介護事業者の登録に関する規則(平成13年士別市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月12日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第68号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和5年7月12日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
登録事項の変更に係る添付書類一覧
番号 | 変更の届出が必要な事項 |
1 | 事業所の名称 |
2 | 事業所の所在地 |
3 | 主たる事業所の所在地 |
4 | 代表者の氏名及び住所 |
5 | 事務所の建物の構造等 |
6 | 事業所の管理者の氏名及び住所 |
7 | サービス提供責任者の氏名及び住所 |
8 | 運営規程 |
備考 変更の状況が判る書類を添付してください。