○士別市緊急通報サービス実施要綱

平成17年9月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市介護保険総合条例施行規則(平成17年士別市規則第117号。以下「規則」という。)第63条の規定による緊急通報サービス(以下「サービス」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等)

第2条 サービスの利用を希望する者は、緊急通報サービス利用申請書(様式第1号)に誓約書(様式第1号の2)を添付して市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第3条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、特別な事由があるときを除き申請書を受理した日から14日以内に利用の可否を決定し、緊急通報サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(利用者登録)

第4条 市長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を緊急通報サービス登録者名簿(様式第3号)に登録するものとする。

(利用通知)

第5条 市長は、サービスの利用決定をしたときは、通知書に関係書類を添えて、消防長に通知するものとする。

(緊急通報装置の管理等)

第6条 利用者は、貸与を受けている緊急通報装置(以下「装置」という。)を適正に管理しなければならない。

2 利用者は、火災による場合を除き自己の責めに帰すべき理由により装置を喪失し、又はき損したときはこれを賠償しなければならない。

3 利用者は、利用決定に基づき生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(変更等の届出)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、緊急通報サービス利用中止(変更)届出書(様式第4号)により遅滞なく市長に届出なければならない。

(1) 規則第63条第3項に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 第2条の規定により申請した内容に変更が生じたとき。

(3) 緊急通報サービスを利用する必要がなくなったとき。

(利用決定の取消)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 規則第63条第3項に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 貸与を受けている装置を故意に破損する等、適正な管理が困難と認められるとき。

(取消等の通知)

第9条 市長は、第7条第1号又は第3号の規定による届出があったとき、若しくは前条の規定により第3条の利用決定を取り消したときは、緊急通報サービス利用取消(変更)通知書(様式第5号)により利用者及び消防長に通知するものとする。

(費用の負担)

第10条 装置の設置及び利用に係る経費は、次に掲げる負担区分によるものとする。

(1) 装置の設置に係る経費は、市が負担し、通話に係る基本料金等については、利用者の負担とする。ただし、所得税課税世帯に属する者の設置に係る経費は、利用者の負担とする。

(2) 装置の利用に係る消耗品の取替えは、市の負担とする。

(3) 装置の移設に係る経費は、移設の理由がやむを得ないものと市長が認めた場合を除き、利用者の負担とする。

(実施状況報告)

第11条 消防長は、緊急通報により出動した状況等を当該年度末に緊急通報サービス実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、実施状況を市長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の緊急通報サービス実施要綱(平成12年士別市訓令第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日告示第75号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第50号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日告示第23号)

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第63号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第67号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第78号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第289号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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士別市緊急通報サービス実施要綱

平成17年9月1日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)