○士別市除雪サービス実施要綱

平成17年9月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市介護保険総合条例施行規則(平成17年士別市規則第117号。以下「規則」という。)第62条の規定による除雪サービス(以下「サービス」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(サービスの実施及び委託)

第2条 このサービスは、士別市が実施し、その一部を委託することができる。

(サービスの範囲及び提供方法等)

第3条 サービスの範囲は、次のとおりとする。

(1) 対象者の居宅の玄関から公道までの日常生活路の除雪

(2) 対象者の居宅の屋根、窓及びベランダ等生活に関連する箇所の除雪

2 サービスの実施方法は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号のサービスは、概ね10センチメートル以上の降雪があった場合に幅80センチメートルの除雪を実施する。ただし、原則として1日1回を限度とする。

(2) 前項第2号のサービスは、対象者から必要の都度申出を受け実施する。

3 サービスの提供期間は、12月1日から翌年3月31日までとする。

4 12月1日以降に決定及び変更したサービスの利用料は、サービスの提供月数に応じて調整する。

(申請等)

第4条 サービスを希望する者は、除雪サービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、除雪サービス決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(対象者登録)

第6条 市長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を除雪サービス登録名簿(様式第3号)に登録するものとする。

(除雪の変更等)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、除雪サービス変更(取消)届出書(様式第4号)により遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 規則第62条第2項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 長期入院等により除雪の必要がなくなったとき。

(3) その他特別な事由により除雪の必要がなくなったとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市除雪サービス事業実施要綱(平成8年士別市訓令第40号)又は朝日町除雪サービス事業実施要綱(平成12年朝日町要綱第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日告示第82号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第62号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日告示第128号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第76号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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士別市除雪サービス実施要綱

平成17年9月1日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)