○士別市除雪サービス実施要綱
平成17年9月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市介護保険総合条例施行規則(平成17年士別市規則第117号。以下「規則」という。)第62条の規定による除雪サービス(以下「サービス」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(サービスの実施及び委託)
第2条 このサービスは、士別市が実施し、その一部を委託することができる。
(サービスの範囲及び提供方法等)
第3条 サービスの範囲は、次のとおりとする。
(1) 対象者の居宅の玄関から公道までの日常生活路の除雪
(2) 対象者の居宅の屋根、窓及びベランダ等生活に関連する箇所の除雪
2 サービスの実施方法は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号のサービスは、概ね10センチメートル以上の降雪があった場合に幅80センチメートルの除雪を実施する。ただし、原則として1日1回を限度とする。
(2) 前項第2号のサービスは、対象者から必要の都度申出を受け実施する。
3 サービスの提供期間は、12月1日から翌年3月31日までとする。
4 12月1日以降に決定及び変更したサービスの利用料は、サービスの提供月数に応じて調整する。
(申請等)
第4条 サービスを希望する者は、除雪サービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(1) 規則第62条第2項の規定に該当しなくなったとき。
(2) 長期入院等により除雪の必要がなくなったとき。
(3) その他特別な事由により除雪の必要がなくなったとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市除雪サービス事業実施要綱(平成8年士別市訓令第40号)又は朝日町除雪サービス事業実施要綱(平成12年朝日町要綱第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日告示第82号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第62号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日告示第128号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第76号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。