○士別市施設入浴サービス実施要綱
平成17年9月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市介護保険総合条例(平成17年士別市条例第157号。以下「条例」という。)第20条の2に規定する施設入浴サービス(以下「サービス」という。)について、士別市介護保険総合条例施行規則(平成17年士別市規則第117号。以下「規則」という。)第21条に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 サービスの対象者は、規則第21条第1項に規定するほか、次に掲げる者とする。
(1) 身体的な状況又は住宅環境等の理由により、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第3項に規定する訪問入浴介護、同条第7項に規定する通所介護、同条第8項に規定する通所リハビリテーション及び同条第17項に規定する地域密着型通所介護又は法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション若しくは法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業の利用が困難な者
(2) 前号に掲げる者のほか市長が必要と認める者
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、士別市とする。ただし、市長は、サービスの提供者として事業所を指定することができる。
(従業者数)
第4条 前条ただし書の規定により指定された事業所(以下「指定事業所」)がサービスを提供するときは、看護職員1人及び介護職員2人をもって行うものとする。
(申請等)
第5条 サービスの利用を希望する者は、士別市施設入浴サービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(サービスの利用)
第7条 サービスの利用は、1週当たり2回を限度とする。
(サービス利用料)
第8条 利用者は、サービスを利用したときは、利用料として条例第20条の2第2項又は第3項に規定する額をサービス提供者に支払うものとする。
(利用者登録)
第9条 市長は、利用者を施設入浴サービス登録者名簿(様式第3号)に登録するものとする。
(利用通知)
第10条 市長は、第6条に規定するサービスの利用を決定したときは、通知書に関係書類を添えて、指定事業所に通知するものとする。
(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 第5条の規定により申請した内容に重要な変更が生じたとき。
(3) 利用者が入院、長期旅行その他の理由により連続して1月以上サービスを利用しないとき。
(4) サービスを利用する必要がなくなったとき。
2 利用者は、前項第2号に規定するもののほか、軽微な変更が生じたときは、指定事業所に届け出るものとする。
(利用決定の取消)
第12条 市長は、利用者が第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったときは、利用決定を取り消すことができる。
(実施状況報告)
第14条 指定事業所は、1月ごとに施設入浴サービス実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、実施状況を市長に報告しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の施設入浴サービス実施要綱(平成12年士別市訓令第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日告示第84号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第60号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第75号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第41号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第288号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第33号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。