○士別市生活支援ショートステイ実施要綱

平成17年9月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市介護保険総合条例施行規則(平成17年士別市規則第117号。以下「規則」という。)第61条の規定による生活支援ショートステイ(以下「サービス」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 サービスの利用を希望する者は、生活支援ショートステイ利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第3条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、特別な事由があるときを除き申請書を受理した日から14日以内に利用の可否を決定し、生活支援ショートステイ利用決定(却下)通知書(様式第1号の2。以下「通知書」という。)により申請者に通知し、生活支援ショートステイ利用券(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者登録)

第4条 市長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を生活支援ショートステイ登録者名簿(様式第3号)に登録するものとする。

(利用通知)

第5条 市長は、サービスの利用を決定したときは、通知書に関係書類を添えて、実施施設に通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、生活支援ショートステイ利用中止(変更)届出書(様式第4号)により遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 規則第61条に規定する対象者の要件に該当しなくなくなったとき。

(2) 第3条の規定により、申請した内容に重要な変更が生じたとき。

(3) サービスを利用する必要がなくなったとき。

2 利用者は、前第2号に規定するもののほか、軽微な変更が生じたときは、実施施設に届け出なければならない。

(利用の制限)

第7条 市長は、サービスの利用を希望する者又は利用者が次の各号に該当するときは申請を却下し、又は利用の制限をすることができる。

(1) 利用(希望)者又は同居の家族が感染性疾患にり患し、他の者に感染のおそれがあるとき。

(2) 傷病等により施設管理上入所が困難と認めるとき。

(3) 実施施設が満床等のとき。

(利用決定の取消)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 規則第61条に規定する対象者の要件に該当しなくなくなったとき。

(2) 正当な理由なく施設職員の指示に従わず、職員の業務を妨害するなど、事業運営に支障があるとき。

(取消等の通知)

第9条 市長は、第6条第1項第1号及び第3号の規定による届出があったとき、又は第7条の規定により利用を制限し、若しくは前条の規定により第3条の利用決定を取り消したときは、生活支援ショートステイ利用取消(変更)通知書(様式第5号)により利用者及び実施施設に通知するものとする。

(実施状況報告)

第10条 実施施設は、1月ごとに生活支援ショートステイ実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、実施状況を市長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の生活支援ショートステイ実施要綱(平成12年士別市訓令第24号)又は朝日町高齢者等生活支援事業実施要綱(平成12年要綱第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日告示第79号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第48号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第59号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第74号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第286号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第104号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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士別市生活支援ショートステイ実施要綱

平成17年9月1日 告示第33号

(平成31年4月1日施行)