○士別市特別養護老人ホーム入所判定取扱要綱

平成17年9月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市特別養護老人ホーム(以下「コスモス苑」という。)への入所に係る取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会)

第2条 士別市特別養護老人ホーム条例施行規則(平成17年士別市規則第119号)第3条に規定する士別市特別養護老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げるものの中から6人以内をもって組織する。

(1) コスモス苑職員

(2) コスモス苑嘱託医

(3) 健康福祉部職員

(4) 士別市苦情処理専門員

2 委員会の会議は、必要に応じてコスモス苑所長が招集する。

3 委員会の会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 委員会の会議の議長は、コスモス苑所長が当たる。

5 委員会の庶務は、コスモス苑において行い、会議の議事録を作成しなければならない。

(入所申込等)

第3条 コスモス苑への入所を希望する者及びその家族(以下「申込者」という。)は、士別コスモス苑入所申込書(入所申込変更届)(様式第1号。以下「申込書」という。)をもって、市長に申込みしなければならない。

2 前項の申込み後、身体状況の変化及び介護内容の変更等があった場合についても、速やかに申込書により届け出なければならない。

(入所順位等の判定)

第4条 委員会は、入所順位の判定に当たり、「指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入居優先度判定指針(平成14年道老施協発第89号北海道老人福祉施設協議会長通知)」を基準とするほか、次の各号を勘案するものとする。

(1) 介護者の重度の疾病等、家庭内での虐待、災害、事件、事故等、介護体制を著しく低下させる状況

(2) コスモス苑における居室の男女別欠員の状況

(3) 申込者の入所待機期間及び年齢

(4) 夫婦など複数の同時同室入所希望の有無

(5) 要医療状態と施設の医療機能との適合性

2 前項の判定の結果、当該順位が同じ場合は、申込書に記載された主たる介護者の意見を勘案し判定するものとする。この場合において、なお順位を判定し難い場合は、申込書受理順位とし、当該順位が同じときは、年齢の高い者とする。

(入所者の登録等)

第5条 コスモス苑所長は、委員会の判定結果に基づき、速やかに入所順位を士別コスモス苑入所予定者名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)に登録しなければならない。

2 市長は、委員会の判定結果に基づき、新たに順位を決定したとき、及び前回決定の順位を変更したときは、入所順位決定(変更)通知書(様式第3号)により、当該申込者に通知しなければならない。

(不服の申出)

第6条 申込者は、前条第2項の通知に不服のある場合は、市長に対して不服申出書(様式第4号)により不服を申出ることができる。この場合において、市長は、委員会に対して内容を協議させるものとし、その結果を当該不服申出者に通知するものとする。

(入所の手続等)

第7条 コスモス苑所長は、入所定員に欠員が生じたときは、名簿の上位から順位に従い、申込者に入所意思の確認を行わなければならない。

2 前項の入所意思の確認の際、当該申込者が入所を辞退又は延期を希望するときは、士別コスモス苑入所辞退(延期)(様式第5号)により市長へ届出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により当該申込者が入所を辞退したときは当該申込者を名簿から削除し、入所を延期したときは当該申込者の入所順位を最下位に変更するものとする。

(指定管理者に関する読替え等)

第8条 士別市特別養護老人ホーム条例(平成17年士別市条例第159号)第9条第1項の規定により指定管理者が同条第2項に定める業務を行う場合(以下「指定管理者制度の場合」という。)第3条第1項第5条第2項第6条並びに第7条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第2項及び第4項第5条第1項並びに第7条第1項中「コスモス苑所長」とあるのは「コスモス苑施設長」とする。

2 指定管理者制度の場合における様式第1号様式第3号様式第4号及び様式第5号の必要な読替えは、前項の規定の例による。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市特別養護老人ホーム入所判定取扱要綱(平成15年士別市訓令第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日告示第24号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日告示第30号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日告示第110号)

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年7月10日告示第116号)

この要綱は、平成26年7月10日から施行する。

(平成28年4月1日告示第65号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第101号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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士別市特別養護老人ホーム入所判定取扱要綱

平成17年9月1日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)