○士別市社会福祉法人等による利用者負担軽減措置事業実施要綱

平成17年9月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険の特別対策として実施する低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置のうち、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業(平成12年5月1日付老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2の事業。以下「事業」という。)の実施のために士別市介護保険総合条例(平成17年士別市条例第157号。以下「条例」という。)第23条及び第24条並びに士別市介護保険総合条例施行規則(平成17年士別市規則第117号。以下「規則」という。)第38条に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

2 前項に定める事業は、要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の軽減を所管庁に実施する旨を申し出た社会福祉法人及び市町村(以下「社会福祉法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)を利用する場合、社会福祉法人等が軽減対象者の利用に伴う負担の一部を軽減するものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるとおりである。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。

(2) 市民税非課税世帯 当該年度(4月、5月、6月又は7月においては前年度)における市民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていない、又は免除されている世帯

(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。

(4) ホームヘルプサービス 法第8条第2項に規定する訪問介護及び条例別表第1に規定する第1号訪問事業(訪問サービスに限る。以下同じ。)

(5) デイサービス 法第8条第7項に規定する通所介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護及び条例別表第1に規定する第1号通所事業(通所サービスに限る。以下同じ。)

(6) 短期入所生活介護サービス 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護

(7) 介護福祉施設入所サービス 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び同条第27項に規定する介護老人福祉施設入所介護

(8) 利用者負担額 ホームヘルプサービス、デイサービス、短期入所生活介護サービス及び介護福祉施設入所サービスに係る利用料の10パーセントに相当する額(第1号訪問事業及び第1号通所事業にあっては、条例別表第2に規定する利用料の額)をいう。

(9) 食費 法第51条の3第2項第1号及び法第61条の3第2項第1号に定める食費の基準費用額をいう。

(10) 居住費及び滞在費 法第51条の3第2項第2号に定める居住費の基準費用額及び法第61条の3第2項第2号に定める滞在費の基準費用額をいう。

(対象者)

第3条 第1条第2項に規定する軽減対象者は、士別市が行う介護保険の要介護被保険者等(生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者を除く。)とする。

2 規則第38条第4項第3号に規定する「その他前2号に準ずる者」とは、負担能力のある親族等に扶養されていない次のいずれかに該当する者で介護保険料を滞納していない者とする。

(1) 当該年度の前年の収入の合計が当該年度の初日が属する年の老齢福祉年金の額以下である者

(2) 介護老人福祉施設に入所する利用者負担第2段階の者で、年間収入が80万円以下で、かつ、預貯金の額が年間収入以下でユニット型個室に入所する者

(3) 介護老人福祉施設に入所する利用者負担第3段階の者で、年間収入が100万円以下(ユニット型入所者は、130万円以下。)で、かつ、預貯金の額が年間収入以下の者

(対象サービス及び軽減内容)

第4条 対象サービスは、社会福祉法人等が行う、次のサービスで区分支給限度基準額を超えないものとする。

(1) ホームヘルプサービス

(2) デイサービス

(3) 短期入所生活介護サービス

(4) 介護福祉施設入所サービス

2 軽減の対象とする費用及び軽減割合は、前項に掲げるサービスにつき、それぞれ各号に掲げるとおりとする。ただし、条例第21条及び第22条の規定によるホームヘルプサービス利用料の軽減該当者がホームヘルプサービスを利用するときは、これらの適用を行った後の割合とする。

(1) 規則第38条第4項第1号及び第2号に該当する者

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

ホームヘルプサービス

利用者負担額

1/2

デイサービス

利用者負担額及び食費

短期入所生活介護サービス

利用者負担額及び滞在費並びに食費

介護福祉施設入所サービス

利用者負担額及び居住費並びに食費

(2) 利用者負担第2段階で第3条第2項第1号に該当する者

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

ホームヘルプサービス

利用者負担額

1/2

デイサービス

利用者負担額及び食費

短期入所生活介護サービス

利用者負担額及び滞在費並びに食費

(3) 利用者負担第2段階で第3条第2項第2号に該当する者

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

介護福祉施設入所サービス

居住費及び食費

1/4

(4) 利用者負担第3段階で第3条第2項第3号に該当する者

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

介護福祉施設入所サービス

利用者負担額及び居住費並びに食費

1/4

3 前項により算定された軽減後の額に円未満の端数が生ずる場合は、これに切り上げるものとする。

(申請)

第5条 規則第38条第1項の規定による軽減を受けようとする要介護被保険者等は、「社会福祉法人等利用者負担額減額申請書」(以下「申請書」という。)に世帯構成票及び収入を確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(確認証)

第6条 規則第38条第2項の規定による「社会福祉法人等利用者負担額減額確認証」(以下「認定証」という。)の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分、5月分、6月分又は7月分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。

(確認証の返還)

第7条 確認証の交付を受けた者が、士別市が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。

(利用)

第8条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する社会福祉法人等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合は、申請手続中である旨を申し出るとともに、社会福祉法人等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後、速やかに提示するものとする。

(利用者負担)

第9条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う社会福祉法人等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第10条 偽りその他不正の行為によって対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、市長は、社会福祉法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から社会福祉法人等に返還を求めることができる。

(社会福祉法人等に対する助成)

第11条 市長は、社会福祉法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、別に定めるところにより、当該法人等に対し軽減に要した費用の一部を助成するものとする。この場合において、助成額は、当該法人等が軽減した総額のうち当該法人等が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象サービスに限る。)に対し1パーセントを超えた部分とし、その2分の1以内で行うものとする。

2 市長は、前項の場合、介護福祉施設入所サービスに係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。

(委任)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人等による利用者負担軽減措置事業実施要綱(平成12年士別市訓令第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月16日告示第131号)

この要綱は、平成17年12月16日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年3月31日告示第51号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月9日告示第94号)

この要綱は、平成21年6月9日から施行する。

(平成29年4月1日告示第39号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

士別市社会福祉法人等による利用者負担軽減措置事業実施要綱

平成17年9月1日 告示第28号

(平成29年4月1日施行)