○士別市国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認事務処理規程

平成17年9月1日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 この規程は、国民健康保険事業運営の健全化を推進するために、被保険者資格を把握し、居所不明者に係る資格の職権抹消等の事務処理を適正に実施するため必要な事項を定めるものとする。

(調査対象者の把握)

第2条 居所不明者等の調査対象者は、次に該当する者とし、居所不明者等については、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)、居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)、調査経過表(様式第3号)並びに居所不明被保険者調査結果表(様式第4号)を作成し調査結果等を明確に把握する。

(1) 国保税納入通知書、督促状等の返送者

(2) 被保険者証の未更新者

(3) 臨戸徴収時の常時不在者、連絡不能者

(居所不明者等の調査)

第3条 居所不明者等について次の内容の調査を実施する。

(1) 被保険者証の更新の確認を行い、居住していた時期等を把握する。

(2) 国保税の収入簿、滞納処理簿等により、居住していた時期、納付状況の把握を行う。

(3) 被保険者給付一覧表、診療報酬明細書等により、居所不在期間中の受診状況・保険給付の把握を行う。

(公簿等の調査)

第4条 居所不明者等について、次の調査を実施する。

(1) 住民基本台帳により異動状況、同居者の有無等居住者状況の把握を行う。

(2) 市民税の収納簿等により納付状況の把握を行う。

(3) 水道の使用状況、水道料、住宅使用料の納入状況等により居住状況の把握を行う。

(現地調査)

第5条 居所不明者等については、次の現地調査を行う。

(1) 住所地調査

 家屋の有無、植木・庭等の手入れの状況、表札・郵便受けの状況、家財の状況、生活気配その他家屋等の状況把握

 家主、アパートの管理人からの情報収集

 近隣者からの情報収集

 同居人からの情報収集

(2) 友人、親戚、職場等からの情報収集

(情報の確認、整理及び指導)

第6条 現地調査により把握した情報について関係者等に照会を行うとともに、情報の整理を行い、住所が判明したときは、被保険者に対し住所変更及び資格喪失等の届出の指導を行う。

(職権消除を行う者の特定)

第7条 次の事項に該当する居所不明者は、職権消除を行う者として特定する。

(1) 明確な資料から、転居等の事実(時期)が確認できる者

(2) 現地調査等により転居等の事実(時期)が確認できる者

(3) 明確な資料、証言はないが、1年以上居住していない事実が確認できる者

(住民基本台帳職権消除の依頼)

第8条 前条の事項に該当する者を職権消除するときは、市民課戸籍住民係に関係資料の回付を行い、職権による住民票への記載等を依頼する。

(職権消除の事務処理)

第9条 前条の者に対する職権消除の事務処理は、次のとおりとする。

(1) 職権による資格抹消起案書、調査台帳及び調査結果の整備、資格喪失年月日の特定、理由の明確化

(2) 市民課戸籍住民係に対する住民票への記載事項等の確認

(3) 被保険者台帳への記載

(4) 調査資料等の整理、保管(消除決定年月日の年度から5年間)

(施行期日)

1 この要領は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の朝日町国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認事務処理要領(平成15年朝日町要領第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日訓令第12号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第14号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第19号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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士別市国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認事務処理規程

平成17年9月1日 訓令第51号

(令和5年4月1日施行)