○士別市国民健康保険条例施行規則

平成17年9月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 市が行う国民健康保険については、法令及び士別市国民健康保険条例(平成17年士別市条例第156号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(士別市国民健康保険運営協議会)

第2条 条例第2条の規定による士別市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、必要に応じて市長がこれを招集する。

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

第4条 会議は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ開会できない。ただし、定足数に達したその後において達しなくなったときは、この限りでない。

第5条 会議の議長は、会長がこれに当たる。

第6条 議長は、議題とした案件について、市長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

第7条 採決は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8条 議長は、協議会の議事につき、会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、議長及び署名委員2人が署名する。署名委員は、会議の始めに議長が協議会に諮ってこれを決める。

第9条 会長は、協議会で議決を了した事項につき、1週間以内に市長に答申しなければならない。

第10条 協議会の庶務は、市民課において行う。

第11条 この規則に定めるもののほか協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

(被保険者台帳の作成)

第12条 市長は、被保険者に関する必要事項を記録し、給付対象者、被保険者証(様式第1号)、被保険者証兼高齢受給者証(様式第3号)及び被保険者資格証明書(様式第4号。以下「被保険者証等」という。)について正確かつ適正に処理するため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(様式第5号)を作成する。ただし、被保険者台帳に登録されている事項については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第13条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関し届出をしようとするときは、住民異動届により届け出なければならない。

2 前項の届出が健康保険など他保険に加入又は離脱する理由によるときは、世帯主は、その事実を確認する証明書又は当該保険の被保険者証を提示するものとする。

(被保険者異動状況の整理)

第14条 市長は、第12条の規定により作成した台帳に世帯主、氏名、住所の変更があった場合及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条又は第8条の規定に該当した者があるときは、その異動状況を速やかに被保険者台帳に記録整理する。

(被保険者証等の再交付)

第15条 市長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第7条又は第7条の4の規定に基づき、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(様式第6号)が提出されたときは、被保険者台帳及び療養給付記録との照合の上、必要事項を調査確認して被保険者証等を再交付する。

(修学中の者への被保険者証の交付)

第16条 市長は、法第116条に該当する者から法施行規則第5条の規定に基づき、法第116条該当(非該当)届出書(様式第7号)が提出されたときは、必要な事項を調査確認して被保険者証を交付する。

2 前項の届出には、修学中の事実が確認できる書類を添付するものとする。

(被保険者証等の更新)

第17条 市長は、世帯主に交付した被保険者証等を1年ごとに更新する。

(受給資格証明書の交付)

第18条 市長は、世帯主から受給資格証明書の交付申請があったときは、やむを得ない理由があると認めた場合に限り、当該証明書(様式第8号)を申請者に交付する。

(差額支給)

第19条 世帯主は、法第43条第3項及び法第56条第2項の規定により差額支給を受けようとするときは、国民健康保険療養給付差額支給申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。

(療養費の支給申請)

第20条 世帯主は、法第54条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第10号)に、審査決定上必要とする費用の内容を明らかにした書類及び従事した者の発行する領収書を添えて市長に申請しなければならない。

2 あんま師、はり師、きゅう師、マッサージ師の施術を受けた者については、前項の規定によるもののほか、医師の発行する施術を必要とする同意書又は診断書(様式第11号)を添付しなければならない。

3 輸血に要する生血代に係る申請を行うときは、第1項の規定によるもののほか、医師の生血を必要とする意見及び輸血実施に係る証明書を添付しなければならない。

4 補装具に係る申請を行うときは、第1項の規定によるもののほか、医師の発行する治療上必要とする旨の意見書を添付しなければならない。

5 市長は、第1項の規定による申請書の提出があった場合はこれを審査し、支給する。ただし、申請の却下又は支給をしない旨の決定をしたときは、申請者に対しその旨を通知する。

(療養費の支給額)

第21条 柔道整復師の施術料は、健康保険における算定方法を基準として保険者の委任を受けた北海道国民健康保険団体連合会が社団法人日本柔道整復師会との間に締結した協定書及び厚生労働省保険局長が定める「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和60年保発第50号)による。

2 あんま師、はり師、きゅう師、マッサージ師の施術料は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による施術料の算定方法により算定した額とする。

3 はり師、きゅう師の施術料は、健康保険法における施術料金の算定方法により算定した額とする。

4 生血は、昭和34年北海道告示第47号による知事が決定した輸血血液(保存血を除く。)の額を基準として算定した額とする。

5 補装具に係る療養費の支給額は、実際に要した費用を基準とし、市長が認定した額とする。

(移送費の支給申請等)

第22条 世帯主は、法第54条の4の規定による移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(様式第12号)に、証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合はこれを審査し支給する。ただし、申請の却下又は支給しない旨の決定をしたときは、申請者に対しその旨を通知する。

(移送費の支給額)

第23条 移送に係る移送費の支給は、実際に移送に要した費用を限度として市長が認定した額とする。

(特別療養費の支給申請)

第24条 世帯主は、法第54条の3の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第13号)に、審査決定上必要とする費用の内容を明らかにした書類及び従事した者の発行する領収書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合はこれを審査し支給する。ただし、申請の却下又は支給しない旨の決定をしたときは、申請者に対しその旨を通知する。

(高額療養費の支給申請)

第25条 世帯主は、法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第14号)に証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、士別市国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化に関する要綱(令和5年士別市告示第36号)第3条に定める申請を行った場合は、当該申請のあった月の翌月以降における高額療養費の支給申請を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査決定し、申請者に通知するとともに高額等世帯情報台帳(様式第16号)に必要事項を記録整理する。ただし、高額等世帯情報台帳に登録されている事項については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第26条 世帯主は、法第57条の3の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第17号)に審査決定上必要とする書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査決定し、申請者に通知するほか、国民健康保険自己負担額証明書(様式第18号)を交付するものとする。

(出産育児一時金の支給)

第27条 世帯主は、条例第6条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、同条第1項ただし書に規定する出産については、医療機関等が交付する登録書の写し若しくは登録機関証明印のある領収書又は請求書の写しを提示するものとする。

(1) 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市区町村長において出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明する書類

(2) 同一の出産について、健康保険法の規定による出産育児一時金又はこれに相当する給付の支給を別途申請していないことを示す書類

2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

3 出産育児一時金は、妊娠4月(1月を28日として計算する。)以上の出産(死産を含む。)に対してすべてこれを支給するものとし、双児等の出産に対しては、1児排出を1出産とし、出産児数に応じてこれを支給する。

4 市長は、第1項の規定による申請書の提出を受け、これを審査決定したときは、申請に係る出産育児一時金を速やかに支払うものとする。

(葬祭費の支給)

第28条 被保険者の死亡により条例第7条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、同条に定める葬祭を行う者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受け、これを審査決定したときは、申請に係る葬祭費を速やかに支払うものとする。

(傷病手当金の支給)

第28条の2 条例附則第5項から第10項までの規定による傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第20号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受け、これを審査決定したときは、申請に係る傷病手当金を速やかに支払うものとする。

(入院時食事療養費に係る標準負担額減額認定証の交付)

第29条 世帯主は、法施行規則第26条の3の規定による標準負担額減額認定証(様式第21号。以下「減額認定証」という。)の交付を受けようとするときは、国民健康保険標準負担額減額等認定申請書(様式第23号。以下「標準負担額減額等認定申請書」という。)に被保険者証等その他必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の標準負担額減額認定申請書の提出を受けたときはこれを審査し、認定することと決定をしたときは、速やかに減額認定証を交付するとともに、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証交付簿(様式第24号。以下「減額認定証交付簿」という。)に記載するものとし、減額の認定をしないことと決定をしたときは、申請者に対しその旨を通知する。

(入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額の差額支給)

第30条 世帯主は、法施行規則第26条の5第1項の規定による食事療養標準負担額減額に関する特例の適用を受けようとするときは、国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額支給申請書(様式第25号)に標準負担額減額認定申請書又は減額認定証、入院期間を確認できる書類及び現に支払った食事療養標準負担額を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し支給する。ただし、申請の却下又は支給しない旨の決定をしたときは、申請者に対しその旨を通知する。

(減額認定証の再交付)

第31条 世帯主は、法施行規則第26条の3第5項の規定による減額認定証の再交付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者等再交付申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、減額認定証交付簿と照合し、必要な事項を調査確認の上再交付し、減額認定証交付簿にその旨を記載整理する。

(70歳以上の被保険者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証の交付)

第32条 世帯主は、法施行規則第27条の14の4の規定による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(様式第26号。以下「限度額適用・減額認定証」という。)の交付を受けようとするときは、標準負担額減額等認定申請書に被保険者証、被保険者証兼高齢受給者証等その他必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の限度額適用・減額認定申請書の提出を受けたときはこれを審査し、認定することと決定したときは、速やかに限度額適用・減額認定証を交付するとともに、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証交付簿(様式第29号。以下「限度額適用・減額認定証交付簿」という。)に記載するものとし、減額の認定をしないことと決定をしたときは、申請者に対しその旨を通知する。

(70歳以上の被保険者の入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額の差額支給)

第33条 世帯主は、法施行規則第27条の14の4第6項の規定による食事療養標準負担額減額に関する特例の適用を受けようとするときは、国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書に限度額適用認定申請書又は限度額適用・減額認定証、入院期間を確認できる書類及び現に支払った食事療養標準負担額を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し支給する。ただし、申請の却下又は支給しない旨の決定をしたときは、申請者に対しその旨を通知する。

(70歳以上の被保険者の入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額の差額支給)

第34条 世帯主は、法施行規則第27条の14の4第6項の規定による生活療養標準負担額減額に関する特例の適用を受けようとするときは、国民健康保険生活療養標準負担額差額支給申請書(様式第30号)に限度額適用認定申請書又は限度額適用・減額認定証、入院期間を確認できる書類及び現に支払った生活療養標準負担額を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し支給する。ただし、申請の却下又は支給しない旨の決定をしたときは、申請者に対しその旨を通知する。

(70歳以上の被保険者に係る限度額適用・減額認定証の再交付)

第35条 世帯主は、法施行規則第27条の14の4第4項の規定による限度額適用・減額認定証の再交付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者等再交付申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、限度額適用・減額認定証交付簿と照合し、必要な事項を調査確認の上再交付し、限度額適用・減額認定証交付簿にその旨を記載整理する。

(70歳未満の被保険者に係る限度額適用認定証の交付)

第36条 世帯主は、法施行規則第27条の14の2の規定による国民健康保険限度額適用認定証(様式第31号。以下「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするときは、標準負担額減額等認定申請書に被保険者証等その他必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の限度額適用認定申請書の提出を受けたときはこれを審査し、認定することと決定したときは、速やかに限度額適用認定証を交付するとともに、国民健康保険限度額適用認定証交付簿(様式第34号。以下「限度額適用認定証交付簿」という。)に記載するものとし、認定をしないことと決定をしたときは、申請者に対しその旨を通知する。

(70歳未満の被保険者に係る限度額適用認定証の再交付)

第37条 世帯主は、法施行規則第27条の14の2第6項の規定による限度額適用認定証の再交付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証等再交付申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証交付簿と照合し、必要な事項を調査確認の上再交付し、限度額適用認定証交付簿にその旨を記載整理する。

(70歳未満の被保険者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証の交付)

第38条 世帯主は、第29条の規定による減額認定証及び第36条の規定による限度額適用認定証の交付を併せて受けようとするときは、限度額適用・減額認定申請書に被保険者証等その他必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の限度額適用・減額認定申請書の提出を受けたときはこれを審査し、認定することと決定したときは、速やかに限度額適用・減額認定証を交付するとともに、限度額適用・減額認定証交付簿に記載するものとし、認定をしないことと決定をしたときは、申請者に対しその旨を通知する。

(70歳未満の被保険者に係る限度額適用・減額認定証の再交付)

第39条 世帯主は、法施行規則第27条の14の4第4項の規定による限度額適用・減額認定証の再交付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証等再交付申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、限度額適用・減額認定証交付簿と照合し、必要な事項を調査確認の上再交付し、限度額適用・減額認定証交付簿にその旨を記載整理する。

(第三者行為による傷病の届出等)

第40条 被保険者の療養の給付に係る疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主は、速やかに第三者の行為による傷病届(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理した場合において、法第64条第1項に該当するときは、速やかに第三者に対し損害賠償請求権の行使を行うとともに、関係者に第三者行為による損害賠償請求権の代位取得について(様式第36号)により通知する。

3 市長は、損害賠償額を決定したときは、納入通知書(第三者行為の原因が自動車事故による場合は、自動車損害賠償責任保険損害賠償額支払請求書(様式第37号))を添付して関係者に請求する。

(不正利得の徴収)

第41条 市長は、法第65条第1項に規定する保険給付を受けた者があるときは、その原因を生じせしめた者に対し、給付の価額を戻入させる。

(一部負担金の免除)

第42条 市長は、世帯主が、当該世帯について、次の各号のいずれかに該当することにより収入が減少し、その生活が著しく困難となり、保険医療機関等に一部負担金を支払うことができない場合において必要があると認めたときは、世帯主の申請により、国民健康保険の被保険者である当該世帯主または世帯員に対し一部負担金を免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 世帯主は、前項の措置を受けようとするときは、あらかじめ一部負担金免除申請書に必要事項を記載し、その理由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書及び添付の書類の提出を受け、一部負担金の免除の審査決定を行ったときは、一部負担金免除承認決定通知書を作成し、併せて一部負担金免除証明書を該当申請者に交付する。また、一部負担金の免除の申請却下を行ったときは、一部負担金免除申請却下通知書を作成し、該当申請者に交付する。

4 前項の規定により証明書の交付を受けた世帯主は、保険医療機関等に当該証明書等を提出しなければならない。

5 市長は、一部負担金の免除の措置を受けた者が、偽りの申請、その他不正行為により一部負担金の免除を受けたときは、その免除を行った一部負担金の全額について取り消し、かつ、その取り消した金額の返還を命ずることができる。この場合は、その旨を世帯主に通知しなければならない。

6 市長は、前項の場合において、被保険者が保険医療機関等から療養の給付を受けたものであるときは、速やかに当該保険医療機関等に対し取消しの旨を通知するとともに、世帯主がその取消しの日の前日までの間に免除により、その支払を免がれた額を徴収するものとする。

(特別療養証明書)

第43条 被保険者であった者が、法第55条第1項の規定に基づき、継続して療養の給付を受けようとする場合は、国民健康保険特別療養給付申請書(様式第40号)を市長に提出し、国民健康保険特別療養証明書(様式第41号)の交付を受けなければならない。

2 前項の申請に対し審査上必要な場合は、現に受けている疾病について保険医療機関等の証明を提出させる。

(特別療養証明書交付整理簿の作成)

第44条 市長は、前条の証明書を交付したときは、高額等世帯情報台帳に必要事項を記載するとともに、国民健康保険特別療養証明書交付整理簿(様式第42号)に記載整理する。被保険者が証明書を返還した場合も同様とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市国民健康保険条例施行規則(昭和60年士別市規則第28号)又は朝日町国民健康保険条例施行規則(昭和42年朝日町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年6月26日規則第51号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年8月24日規則第60号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第68号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第82号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第26条の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年10月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の士別市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成21年7月31日から適用する。

(平成21年11月20日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の士別市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年9月1日規則第33号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第27条第2項の規定は、平成27年1月1日以降の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年9月1日規則第27号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第47号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第39号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日規則第27号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第54号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日規則第42号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第27条第2項の規定は、令和4年1月1日以降の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年2月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月10日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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様式第15号 削除

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様式第38号(第42条関係)及び様式第39号(第42条関係) 削除

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士別市国民健康保険条例施行規則

平成17年9月1日 規則第115号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年9月1日 規則第115号
平成18年4月1日 規則第36号
平成18年5月1日 規則第45号
平成18年6月26日 規則第51号
平成18年8月24日 規則第60号
平成18年10月1日 規則第68号
平成18年12月20日 規則第82号
平成19年3月26日 規則第13号
平成20年4月1日 規則第28号
平成21年1月23日 規則第3号
平成21年10月28日 規則第41号
平成21年11月20日 規則第44号
平成23年9月1日 規則第33号
平成24年4月1日 規則第14号
平成25年3月25日 規則第21号
平成26年11月28日 規則第35号
平成27年9月1日 規則第27号
平成27年12月30日 規則第47号
平成30年4月1日 規則第12号
平成30年4月1日 規則第39号
平成30年7月1日 規則第27号
平成31年3月15日 規則第19号
令和元年7月1日 規則第54号
令和2年4月28日 規則第28号
令和2年10月1日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第20号
令和3年9月29日 規則第62号
令和4年2月17日 規則第5号
令和4年9月22日 規則第66号
令和4年11月10日 規則第70号
令和5年3月31日 規則第16号