○士別市身体障害者自動車改造費助成事業実施規則

平成17年9月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、改造に要する経費について、予算の範囲内で助成金を交付し、社会復帰の促進を図るため必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、本市に在住する身体障害者手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者で、就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の改造を図り、社会復帰の促進が図られる者とする。

(対象経費及び助成金)

第3条 対象となる経費は、自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する経費とし、助成額は当該経費に相当する額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは10万円とする。

(申請)

第4条 助成を受けようとする者は、身体障害者自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 免許証の写し

(3) 車検証の写し

(4) 改造に係る見積書

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し助成金を交付すべきものと決定したときは、身体障害者自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更届等)

第6条 助成対象者と認定された者は、申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに身体障害者自動車改造費助成金変更(中止)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市身体障害者自動車改造費助成事業実施規則(平成6年士別市規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第36号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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士別市身体障害者自動車改造費助成事業実施規則

平成17年9月1日 規則第95号

(令和3年4月1日施行)