○士別市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則
平成17年9月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者が自動車教習場等において、普通自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得するための教習を受けるに必要な経費について、予算の範囲内で助成金を交付し、もってその自立更生を促進するため必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、本市に在住する身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が4級以上の身体障害者で、免許の取得により自立更生の促進が図られる者とする。
(対象経費及び助成金)
第3条 対象となる経費は、免許取得のために必要な教習料、検定料、諸手続料等で、助成額は当該経費に相当する額とする。ただし、その額が10万3,000円を超えるときは10万3,000円とする。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 免許証の写し
(3) 教習料等の領収書の写し
(変更届等)
第6条 助成対象者と認定された者は、受講中止又は申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに身体障害者自動車運転免許取得費助成金変更(中止)届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則(平成6年士別市規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。