○士別市における戦傷病者に対する補装具の支給又は修理に関する事務取扱要領

平成17年9月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要領は、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定に基づく各種援護に関する事務のうち、北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第8号)の補装具の支給又は修理(以下「補装具の支給等」という。)について、市長が処理する事務を定める。

(補装具の支給等の請求)

第2条 補装具の支給等を受けようとする者のうち、市に居住地を有する者は、戦傷病者手帳を提示して補装具支給(修理)請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(戦傷病者カード(写)の請求)

第3条 市長は、補装具支給(修理)請求書を受理したときは、市を管轄する北海道上川保健福祉事務所長に当該請求者にかかる戦傷病者カード(様式第2号)の写し(以下「戦傷病者カード副本」という。)の送付を求めるものとする。ただし、同一人について、既に送付を受けている場合は、この限りでない。

(補装具の支給等の審査及び判定)

第4条 市長は、戦傷病者手帳及び戦傷病者カード副本により、資格を確認するとともに所要の調査を行い、特に必要と認める者については判定依頼書(様式第3号)により請求者に期日を指示し、北海道心身障害者総合相談所への出頭を求め、その支給等の要否及び処方について、北海道心身障害者総合相談所長の判定を求めるものとする。

(補装具の支給等の基準)

第5条 補装具の支給等の基準は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」(以下「基準」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、戦傷病者の障がいの状況その他真にやむ得ない事情により支給すべき補装具が基準に示された価格により難いときは、市長は補装具基準外支給調査書(様式第4号)を、北海道上川保健福祉事務所長を経由して北海道知事に提出する。

(補装具の支給等の決定)

第6条 市長は、第4条の調査及び判定の結果、補装具の支給等を必要と認めたときは、速やかに支給等の決定を行うとともに次の事務を行うものとする。

(1) 戦傷病者カード副本に補装具支給(修理)に関する所要事項を記載すること。

(2) 補装具交付・修理券(様式第5号)を請求者に交付すること。

(3) 業者に対し補装具交付・修理券を請求者に交付した旨及びその他所要事項を記載した補装具交付・修理委託通知書(様式第6号)を送付すること。

(請求の却下)

第7条 市長は、補装具の支給等の必要がないと認められる場合は、却下通知書(様式第7号)を請求者に送付するとともに、北海道上川保健福祉事務所長を経由して北海道知事に報告する。

(補装具の支給等の実施)

第8条 市長は、補装具の支給等を実施するに当たっては、身体障害者福祉司等担当者をして適合判定を行い、補装具が当該者に適合しないと認めたときは、不備な箇所を改善させた後、請求者に支給する。この場合において、市長が特に必要と認める者については、北海道心身障害者総合相談所長の判定を求めるものとする。

(指定業者)

第9条 市長は、業者に補装具の支給等を委託する場合は、北海道知事があらかじめ契約を締結している業者に委託するものとする。

(協議)

第10条 市長は、この要領により難い事例が生じた場合は北海道知事に協議するものとする。

(施行期日)

1 この要領は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の士別市における戦傷病者に対する補装具の支給又は修理に関する事務取扱要領(平成12年士別市訓令第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日告示第71号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

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士別市における戦傷病者に対する補装具の支給又は修理に関する事務取扱要領

平成17年9月1日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)