○士別市福祉ハイヤー料金等助成規則

平成17年9月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体に重度の障がいがある者がハイヤーを利用する場合の費用(以下「ハイヤー料金」という。)及び移動介助用に自家用自動車を利用する場合(当該者がハイヤーを利用することが困難な場合に限る。)の当該自家用自動車に係る燃料費(以下「燃料費」という。)の一部を助成し、もって福祉の増進を図るため必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この規則による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、士別市に住所を有する者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、燃料費の助成を受けることができる者は、第4号に該当するものに限る。

(1) 身体障害者手帳を有する者のうち、下肢、体幹又は視覚の障がいの程度が1級又は2級に該当するもの

(2) 身体障害者手帳を有する者のうち、呼吸器、腎臓の障がいの程度が1級に該当するもの

(3) 療育手帳を有する者のうち、障がい程度がAであるもの

(4) 特別障害者手当又は障害児福祉手当の支給認定を受けた者

(申請)

第3条 対象者がこの規則による助成を受けようとするときは、福祉ハイヤー利用料金助成券等交付申請書(様式第1号)に各種障害者手帳を添えて市長に申請しなければならない。

(助成券の交付)

第4条 市長は、第2条第1号から第3号までに定める者から前条の規定に基づく申請があった場合は、4月1日から翌年の3月31日まで有効なハイヤー料金助成券(様式第2号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める枚数を交付する。

(1) 第2条第1号に定める者のうち1級に該当する者及び同条第2号に定める者(第3号に掲げる者を除く。) 72枚

(2) 第2条第1号に定める者のうち2級に該当する者及び同条第3号に定める者 36枚

(3) 第2条第2号に定める者のうち人工透析により通院している者 108枚

2 市長は、第2条第4号に定める者から前条の規定に基づく申請があった場合は、当該者の希望により次の各号のいずれかを交付する。この場合において、当該助成券の有効期間は、前項の規定について準用する。

(1) ハイヤー料金助成券 72枚

(2) 自家用自動車燃料費助成券(様式第3号) 36枚

3 前2項の規定にかかわらず、年度の途中で対象者となった者に係る助成券の交付枚数は、前2項に定めるそれぞれの枚数を月割計算し、残有期間分の交付枚数を算出するものとする。

4 助成券は、汚損、破損による引換えのほかは再交付しないものとする。

(助成の額)

第5条 ハイヤー料金の助成の額は、ハイヤー料金の助成券1枚につき小型車の初乗り運賃額(以下「基本料金」という。)とする。

2 燃料費の助成の額は、燃料費助成券1枚につき第1項に規定する基本料金と同額とする。

(助成券譲渡の禁止)

第6条 助成券は、他に譲渡してはならない。

(助成券の返還)

第7条 対象者が死亡し、若しくは対象者でなくなったとき、又は有効期間内に未使用の助成券がある場合には、市長に返還しなければならない。

2 市長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者があった場合は、その助成の金額及び未使用の助成券を返還させることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の士別市福祉ハイヤー料金助成規則(昭和56年士別市規則第18号)又は朝日町福祉ハイヤー料金助成規則(平成2年朝日町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(対象者及び助成の額の特例)

3 第2条及び第5条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における対象者及び助成の額については、なお合併前の規則の例による。

(平成20年4月1日規則第44号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第38号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第34号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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士別市福祉ハイヤー料金等助成規則

平成17年9月1日 規則第93号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年9月1日 規則第93号
平成20年4月1日 規則第44号
平成22年3月23日 規則第6号
平成24年4月1日 規則第20号
平成27年4月1日 規則第18号
平成30年4月1日 規則第38号
平成31年3月28日 規則第34号
令和2年3月13日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第15号