○士別市福祉ハイヤー料金等助成規則
平成17年9月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体に重度の障がいがある者がハイヤーを利用する場合の費用(以下「ハイヤー料金」という。)及び移動介助用に自家用自動車を利用する場合(当該者がハイヤーを利用することが困難な場合に限る。)の当該自家用自動車に係る燃料費(以下「燃料費」という。)の一部を助成し、もって福祉の増進を図るため必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この規則による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、士別市に住所を有する者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、燃料費の助成を受けることができる者は、第4号に該当するものに限る。
(1) 身体障害者手帳を有する者のうち、下肢、体幹又は視覚の障がいの程度が1級又は2級に該当するもの
(2) 身体障害者手帳を有する者のうち、呼吸器、腎臓の障がいの程度が1級に該当するもの
(3) 療育手帳を有する者のうち、障がい程度がAであるもの
(4) 特別障害者手当又は障害児福祉手当の支給認定を受けた者
(申請)
第3条 対象者がこの規則による助成を受けようとするときは、福祉ハイヤー利用料金助成券等交付申請書(様式第1号)に各種障害者手帳を添えて市長に申請しなければならない。
(3) 第2条第2号に定める者のうち人工透析により通院している者 108枚
(1) ハイヤー料金助成券 72枚
(2) 自家用自動車燃料費助成券(様式第3号) 36枚
4 助成券は、汚損、破損による引換えのほかは再交付しないものとする。
(助成の額)
第5条 ハイヤー料金の助成の額は、ハイヤー料金の助成券1枚につき小型車の初乗り運賃額(以下「基本料金」という。)とする。
2 燃料費の助成の額は、燃料費助成券1枚につき第1項に規定する基本料金と同額とする。
(助成券譲渡の禁止)
第6条 助成券は、他に譲渡してはならない。
(助成券の返還)
第7条 対象者が死亡し、若しくは対象者でなくなったとき、又は有効期間内に未使用の助成券がある場合には、市長に返還しなければならない。
2 市長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者があった場合は、その助成の金額及び未使用の助成券を返還させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の士別市福祉ハイヤー料金助成規則(昭和56年士別市規則第18号)又は朝日町福祉ハイヤー料金助成規則(平成2年朝日町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日規則第44号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第38号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第34号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。