○士別市精神障がい者社会復帰施設等通所交通費助成規則
平成17年9月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、精神障がい者が社会復帰施設等に通所する場合に要する交通費の一部を助成することにより、その費用負担の軽減を図るとともに、通所施設等における訓練を通して社会復帰と自立を促進するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳を交付された者
(2) 精神障がい者社会復帰施設等 地域活動支援センター、障害福祉サービス事業所、精神障がい者地域生活支援センターとする。
(3) 通所 精神障がい者が、社会復帰訓練のためその者の住居と社会復帰施設等との間を往復することをいう。
(4) 交通機関 公共交通機関であって路線バス及び鉄道をいう。
(5) 交通費 自宅から社会復帰施設等までに要する往復の交通機関の運賃をいう。
(助成対象者)
第3条 この助成の対象者は、士別市内に住所を有する精神障がい者で、士別市内及び近隣の社会復帰施設等に通所する者とする。ただし、次に掲げる者は、助成の対象としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(2) 交通機関の運営事業者により交通費の割引を受けることができる精神障がい者
(助成対象区間)
第4条 社会復帰施設等に通所する場合の助成の対象区間は、士別市内の区間及び士別市から名寄市、下川町、剣淵町及び和寒町までの区間とする。
(助成額)
第5条 助成額は、通常の経路による通所に要する自己負担額の2分の1の額とする。
(申請等)
第6条 助成を受けようとする精神障がい者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 精神障がい者社会復帰施設等通所交通費助成申請書(様式第1号)
(2) 精神障がい者社会復帰施設等通所事実証明書(様式第2号)
(助成額の変更)
第8条 助成を受ける者は、通所に要する交通費等に変更が生じたときは、精神障がい者社会復帰施設等通所交通費助成変更(喪失)届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成規則(平成14年士別市規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月6日規則第9号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第47号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。