○士別市重症心身障がい児等通園送迎事業実施規則
平成17年9月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、北海道が重症心身障がい児及び障がい者に対し、通園の方法により日常生活動作及び運動機能等に係る訓練並びに指導等必要な療育を行うことにより、運動機能等の低下を防止するとともにその発達に促し、併せて保護者の家庭における療育技術の習得を目的として実施している重症心身障がい児等通園事業に係る送迎(以下「送迎事業」という。)を市が実施することにより、本市の在宅重症心身障がい児及び障がい者(以下「障がい児等」という。)が利用しやすい環境を整備するとともに、保護者の身体的、精神的負担を軽減し、もって障がい児等及び保護者の福祉の向上を図るため必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 市長は、送迎事業を社会福祉法人北海道療育園(以下「療育園」という。)に委託できるものとする。この場合において、療育園理事長と送迎事業に係る契約を締結しなければならない。
(事業の申込等)
第3条 市長は、送迎事業の希望者を申込みにより登録し、届出により解除するものとする。
2 当該希望者は、重症心身障がい児等送迎事業利用登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 登録の解除を希望する者は、重症心身障がい児等送迎事業利用登録解除届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、速やかにその旨を療育園理事長に通知するものとする。
(対象者)
第4条 送迎事業の対象者は、障がい児等及び保護者とする。
(実施結果報告)
第5条 市長は、療育園に対し、送迎事業の実施結果の報告を求めることができる。
(利用者負担金)
第6条 送迎事業に要する利用者負担金は、障がい児等1人につき、1回当たり1,000円とする。
(委託料)
第7条 市長は、送迎事業に要する費用を支弁するものとし、委託料として療育園に支払わなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市重症心身障害児等通園送迎事業実施要綱(平成11年士別市訓令第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。