○士別市知的障害者福祉法施行細則
平成17年9月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障がい者指導台帳)
第2条 市長は、知的障がい者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 市長は、前項の決定(障害者支援施設等への入所等の措置の決定に限る。)をしようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
(職親の申込等)
第6条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する者の申出は、知的障がい者職親申込書(様式第10号)によるものとする。
4 市長は、知的障がい者職親台帳(様式第14号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第7条 職親の下での指導訓練を希望する知的障がい者は、知的障がい者職親委託申込書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第8条 市長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障がい者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第16号)を当該知的障がい者に通知しなければならない。
(職親の指導等)
第9条 市長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事に行わせなければならない。
(費用の徴収)
第10条 法第15条の4及び法第16条第1項第2号の規定により、知的障がい者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、厚生労働省告示による費用徴収基準額の定めによるものとする。
2 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託に係る費用の額又は当該知的障がい者の扶養義務者から徴収する額は、厚生労働省告示による費用徴収基準額の定めによるものとする。
(費用徴収額の変更)
第11条 市長は、災害その他やむを得ない事由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市知的障害者福祉法施行細則(平成15年士別市規則第32号)又は知的障害者福祉法等に関する朝日町施行細則(平成15年朝日町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月1日規則第57号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第33号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第30号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。