○士別市身体障害者福祉法施行細則

平成17年9月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障がい者更生指導台帳)

第2条 市長は、身体障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障がい者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 市長は、法第9条第6項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に通知するとともに、判定案内書(様式第4号)を当該身体障がい者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 市長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障がい者の死亡通知)

第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(障害者福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第8条 市長は、法第18条第1項の規定により障害福祉サービスの措置又は同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等措置(以下「福祉サービス等の措置」という。)をとろうとするときは、その旨を障害福祉サービス措置決定通知書(様式第8号)又は障害者支援施設等入所措置決定通知書(様式第9号)により、当該身体障がい者に通知しなければならない。

2 市長は、法第18条第2項に規定する措置をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

3 市長は、福祉サービス等の措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書(様式第10号)又は障害者支援施設等入所措置委託決定通知書(様式第11号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(福祉サービス等の措置の変更等)

第9条 市長は、福祉サービス等の措置をとった身体障がい者について、当該措置を変更等することを決定したときは、福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(様式第12号)を当該身体障がい者に、福祉サービス等措置委託変更(解除)決定通知書(様式第13号)を当該措置を委託している者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第38条第1項の規定により身体障がい者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、厚生労働省告示による費用徴収基準額の定めによるものとする。

(費用徴収額の変更)

第11条 市長は、災害その他やむを得ない事由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第12条 市長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第15号)を当該納入義務者に通知しなければならない。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市身体障害者福祉法施行細則(平成15年士別市規則第31号)又は身体障害者福祉法等に関する朝日町施行細則(平成15年朝日町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第56号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第32号)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第29号)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

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士別市身体障害者福祉法施行細則

平成17年9月1日 規則第86号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年9月1日 規則第86号
平成28年4月1日 規則第56号
平成31年3月28日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第29号