○士別市身体障害者福祉法施行細則
平成17年9月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障がい者更生指導台帳)
第2条 市長は、身体障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障がい者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 市長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障がい者の死亡通知)
第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
2 市長は、法第18条第2項に規定する措置をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
(費用の徴収)
第10条 法第38条第1項の規定により身体障がい者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、厚生労働省告示による費用徴収基準額の定めによるものとする。
(費用徴収額の変更)
第11条 市長は、災害その他やむを得ない事由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市身体障害者福祉法施行細則(平成15年士別市規則第31号)又は身体障害者福祉法等に関する朝日町施行細則(平成15年朝日町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月1日規則第56号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第32号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第29号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。