○士別市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成17年9月1日
告示第16号
(設置)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第3号の規定による老人ホームへの入所の適正化を図るため、士別市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 老人ホームへの入所の要否
(2) 老人ホーム入所中の者に対する措置の変更又は廃止
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 保健所(代表)
(2) 医師(精神科医を含む。)
(3) 老人福祉施設長
(4) 地域包括支援センター所長
(5) 高齢者福祉課長及び老人担当職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 座長は、高齢者福祉課長をもって充てる。
2 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する者が職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、必要の都度市長が招集する。
2 委員会は、過半数が、出席しなければ開くことができない。
(報告)
第7条 座長は、委員会の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、高齢者福祉課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日告示第146号)
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日告示第140号)
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第123号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第31号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。