○士別市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成17年9月1日

告示第16号

(設置)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第3号の規定による老人ホームへの入所の適正化を図るため、士別市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 老人ホームへの入所の要否

(2) 老人ホーム入所中の者に対する措置の変更又は廃止

2 前項各号に規定する事項の検討は、別記様式の老人ホーム入所判定審査票により行うものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 保健所(代表)

(2) 医師(精神科医を含む。)

(3) 老人福祉施設長

(4) 地域包括支援センター所長

(5) 介護保険課長及び老人担当職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

(座長)

第5条 座長は、介護保険課長をもって充てる。

2 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する者が職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、必要の都度市長が招集する。

2 委員会は、過半数が、出席しなければ開くことができない。

3 緊急を要する検討事項については、前項の規定にかかわらず座長は、委員会の招集に代え、書面をもって第3条に掲げる者の意見を徴して検討することができる。

(報告)

第7条 座長は、委員会の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、介護保険課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年11月1日告示第146号)

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(平成24年7月1日告示第140号)

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第123号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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士別市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成17年9月1日 告示第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年9月1日 告示第16号
平成19年11月1日 告示第146号
平成24年7月1日 告示第140号
平成31年4月1日 告示第123号