○士別市敬老祝金品支給実施規則
平成17年9月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、多年にわたり社会の発展に寄与した高齢者の長寿を祝し、高齢者福祉思想の啓発普及と高齢者福祉の増進に資するため、敬老祝金及び米寿祝品(以下「祝金等」という。)の支給に関して、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 敬老祝金の支給を受けることができる者は、当該年の基準日に1年以上本市に居住し、数え年99歳(白寿)の者とする。
2 米寿祝品を受けることができる者は、当該年の基準日に本市に住所を有し、数え年88歳(米寿)の者とする。
(基準日及び敬老祝金等の額)
第3条 前条第1項の基準日は、9月1日とする。
2 前条第2項の基準日は、7月1日とする。
3 前条第1項の敬老祝金の額は、2万円とする。
(支給期日)
第4条 祝金等は、毎年9月に支給する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(受給資格の喪失)
第5条 対象者が、それぞれの基準日以後に死亡又は本市に住所を有しなくなったときは、受給資格は喪失する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず、平成17年度に限り、合併前の朝日町に住所を有する者については、朝日町敬老祝金品支給実施要綱(平成17年朝日町要綱第9号)の例による。
附則(平成18年4月1日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。