○士別市敬老事業補助金交付規則

平成17年9月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、今日の社会の隆盛が先駆者である高齢者の辛苦と努力の結晶であることをたたえ、その労をねぎらうとともに長寿を祝福し、敬老思想の普及と高齢者福祉の向上に寄与するため必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 敬老事業補助金(以下「補助金」という。)は、単位自治会及び複数の自治会並びに市長が特に認める団体が、高齢者に対して行う敬老事業に対して交付する。

2 前項に規定する高齢者とは、士別市民で当該年の12月31日現在において満75歳以上の者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助金申請時の当該地域に居住する対象者の数に1,500円を乗じて得た額とする。

(申請)

第4条 補助金を受けようとする者は、敬老事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて事業実施日の14日前までに市長に提出しなければならない。ただし、特に市長が認めた場合はこの限りでない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。

(決定の通知及び交付時期)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定内容を申請者に敬老事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付時期は、敬老事業が完了した後とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、当該敬老事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、事業終了後30日以内に敬老事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた者が、この規則に反すると認められるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市敬老事業補助金交付要綱(平成7年士別市訓令第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月14日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第54号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日規則第56号)

この規則中第1条の規定は令和3年7月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から、第3条の規定は令和5年4月1日から、第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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士別市敬老事業補助金交付規則

平成17年9月1日 規則第80号

(令和6年4月1日施行)