○士別市老人クラブ等運営補助規則

平成17年9月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の老人クラブ及び老人クラブ連合会が、高齢者の知識及び経験を生かし生きがいと健康づくり活動を推進し、明るい長寿社会づくりに資するため、その活動に対する補助金の交付等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において老人クラブとは、次に掲げる要件に該当するものをいう。

(1) 会員数が、おおむね10人以上であること。

(2) 会員の年齢が、おおむね60歳以上であること。

(3) 本市の老人クラブ連合会に加入していること。

(4) 会員が、老人クラブの円滑な活動が可能な近隣地域に居住していること。ただし、特別な理由により当該地域外からの加入がある場合は、この限りでない。

(5) 老人クラブの運営が、会員により自主的に行われていること。

(6) 老人クラブの運営が、会員が定期的に納める会費等によって行われていること。

(7) 老人クラブへの加入及び脱退について制限がないこと。

(8) 老人クラブに、代表者その他必要な役員を置いていること。

2 この規則において老人クラブ連合会とは、次に掲げる要件に該当するものをいう。

(1) 本市の老人クラブで組織するものであること。

(2) 老人クラブ連合会に、会長その他必要な役員を置いていること。

(3) 老人クラブ連合会の運営が、老人クラブが納める会費等によって行われていること。

(老人クラブ設立届)

第3条 老人クラブを設立したときは、老人クラブ設立届(様式第1号)に会則、役員名簿、会員名簿、事業計画書及び収支予算書を添えて、市長に届け出なければならない。

2 老人クラブを設立するときは、他の老人クラブに加入していないおおむね60歳以上の会員が10人以上いなければならない。

(老人クラブの変更届等)

第4条 老人クラブの代表者は、次の各号に該当したときは、速やかに老人クラブ変更届(様式第2号)を市長に届け出なければならない。

(1) 代表者を変更したとき。

(2) 会則を改正したとき。

2 老人クラブの代表者は、老人クラブを解散したときは、速やかに老人クラブ解散届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(補助金の交付)

第5条 市長は、毎年4月1日において設立届がされている老人クラブ及び老人クラブ連合会の活動に対し補助金を交付するものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象経費は、第1条に規定する活動のための経費とする。ただし、役員手当、慶弔費及び食糧費は、対象としない。

(補助金の額)

第7条 老人クラブに交付する補助金は、次の表に掲げる区分ごとに算出した額の合計額を限度とする。

区分

基準額

活動運営補助

一老人クラブ当たり、月額3,888円×12月

会員数割

当該年度の4月1日現在における会員の合計人数(複数の老人クラブに加入している会員は、主に参加している老人クラブに所属するものとする。)に、月額72円を乗じて得た額×12月

活動奨励費

一老人クラブ当たり、年額9,000円

2 老人クラブ連合会に交付する補助金は、予算の定める範囲内において市長が定める額を交付する。

(補助金の交付手続)

第8条 補助金の交付等に係る手続は、この規則に定めるほか士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)の例による。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市老人クラブ等運営補助要綱(平成17年士別市訓令第45号)又は朝日町老人クラブ運営事業補助要綱(平成17年朝日町要綱第8号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、平成17年度に限り、合併前の朝日町の区域については、合併前の要綱の例による。

(平成21年7月6日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の士別市老人クラブ等運営補助規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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士別市老人クラブ等運営補助規則

平成17年9月1日 規則第79号

(令和3年4月1日施行)