○士別市敬老バス乗車証交付規則
平成17年9月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、多年にわたり社会の発展に寄与した老人に対し敬老の意を表するとともに、健康で豊かな老後の生活の充実を図るため、交通機関で利用できる士別市敬老バス乗車証(以下「乗車証」という。)を交付し、乗車証を利用する者に対し、バス運賃の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「交通機関」とは、一般乗合旅客運送事業者が運行する士別軌道株式会社及び道北バス株式会社の乗合自動車をいう。
(受給資格者)
第3条 敬老バス乗車証(様式第1号)の交付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている満70歳以上の者とする。
(利用の範囲)
第4条 乗車証の利用できる範囲は、次に掲げる区間とする。
(1) 士別軌道株式会社が運行するバス路線のうち、士別市内の区間
(2) 道北バス株式会社が運行するバス路線のうち、士別市内の区間
2 前項第2号の区間を利用できる受給資格者は、多寄町又は南士別町に住所を有する者に限る。
(乗車証の交付申請)
第5条 受給資格者は、乗車証の交付を受けようとするときは、敬老バス乗車証交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(乗車証の交付決定等)
第6条 市長は、乗車証の交付を決定したときは、当該申請者に対し、乗車証を交付するものとする。
(乗車証の提示)
第7条 乗車証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、交通機関を利用するときは、乗務員に乗車証を提示しなければならない。
(助成の額)
第8条 助成の額は、次に掲げる額とする。
(1) 事業者の運行するバス運賃から、自己負担額100円(身体障害者手帳、精神障害者手帳又は療育手帳を所持している場合は50円)を差し引いた額とする。
(2) 事業者の販売するバス1日乗車券から、自己負担額180円(身体障害者手帳、精神障害者手帳又は療育手帳を所持している場合は90円)を差し引いた額とする。
(助成金の受領と請求権の委任)
第9条 事業者は、前条により利用した利用者からの乗車整理券の受領及び乗車カードへの乗車実績の記録をもって、当該助成金の受領及び請求の権利を乗車証交付者から委任されたものとする。
(助成金の請求)
第10条 前条の規定により委任を受けた事業者は、助成金を請求する場合には、1月ごとに利用者から受け取った乗車整理券及び乗車実績を添えて、翌月10日までに請求書に利用区間、運賃等を記載した書類を付して市長に提出するものとする。
(1) 住所・氏名が変わったとき。
(2) 受給資格に変更があったとき。
(3) 乗車証を紛失又は損傷したとき。
(乗車証の返還)
第12条 受給者が、次の各号のいずれかに該当したときは乗車証を市長に返還しなければならない。
(1) 受給資格を失ったとき。
(2) 紛失した乗車証を発見したとき。
(3) 不正な使用を行ったとき。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の士別市敬老バス乗車証交付規則(平成3年士別市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月6日規則第9号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第36号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第27号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。