○士別市老人福祉法施行細則
平成17年9月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 市長は、法第11条第1項各号の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については老人援護台帳(様式第1号)を作成し、常に記載事項について整理しておかなければならない。
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 老人福祉施設措置費支弁台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項に規定する措置をしたときは、在宅介護等措置決定通知書(様式第8号)により、在宅被措置者に通知しなければならない。
(養護受託者申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第12号)によってしなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 市長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第20号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(措置費の請求)
第8条 老人ホームの経営代表者及び養護受託者は、毎四半期分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)の毎四半期分の当初の月の7日までに措置費概算額を市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者及び養護受託者に交付しなければならない。
(措置費の精算)
第9条 施設の長又は養護受託者は、毎四半期分の措置費について、毎四半期終了の翌月の7日までに、措置費精算書を市長に提出しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第22号)によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市老人福祉法施行規則(平成6年士別市規則第57号)又は老人福祉法施行細則(平成5年朝日町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月1日規則第53号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第62号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。