○士別市老人福祉法施行細則

平成17年9月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 市長は、法第11条第1項各号の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については老人援護台帳(様式第1号)を作成し、常に記載事項について整理しておかなければならない。

2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 老人福祉施設措置費支弁台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項に規定する措置をしたときは、在宅介護等措置決定通知書(様式第8号)により、在宅被措置者に通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 市長は、法第11条の措置を開始したときは、措置開始通知書(様式第9号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書(様式第10号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第11号)により、それぞれ施設被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託者申出書等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第12号)によってしなければならない。

2 市長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第13号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については養護受託申出却下決定通知書(様式第14号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 市長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)は、入所依頼書(様式第15号)により、養護受託者に老人の養護を依頼するときは、養護委託書(様式第16号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所引受(不承諾)書又は養護受託(不承諾)(様式第17号)により入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該市長に回答しなければならない。

3 市長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第18号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは委託解除通知書(様式第19号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 市長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第20号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)(様式第21号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該市長に回答しなければならない。

(措置費の請求)

第8条 老人ホームの経営代表者及び養護受託者は、毎四半期分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)の毎四半期分の当初の月の7日までに措置費概算額を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者及び養護受託者に交付しなければならない。

(措置費の精算)

第9条 施設の長又は養護受託者は、毎四半期分の措置費について、毎四半期終了の翌月の7日までに、措置費精算書を市長に提出しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第22号)によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市老人福祉法施行規則(平成6年士別市規則第57号)又は老人福祉法施行細則(平成5年朝日町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第53号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第62号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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士別市老人福祉法施行細則

平成17年9月1日 規則第74号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年9月1日 規則第74号
平成28年4月1日 規則第53号
平成30年4月1日 規則第62号
令和4年3月31日 規則第16号