○士別市ひとり親家庭等児童入学資金支給規則
平成17年9月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、ひとり親家庭等の児童の保護者に児童が小学校、高等学校又は大学に入学する際に必要とする資金の一部(以下「入学資金」という。)を支給することにより、児童に将来への希望を与え、健全な育成を助長するとともに、母子家庭等の福祉の増進を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「児童」とは、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条第1項で定める程度の障がいの状態にある者をいう。
2 この規則において「保護者」とは、児童扶養手当法第4条第1項第1号に規定する母、同項第2号に規定する父及び同項第3号に規定する養育者をいう。
3 この規則において「ひとり親家庭等」とは、保護者が現にその児童を扶養している養育家庭をいう。
4 この規則において「支給対象児童」とは、ひとり親家庭等に現に扶養されている児童をいう。
5 この規則において「小学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校及び特別支援学校の小学部をいう。
6 この規則において「高等学校」とは、学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校の高等部、高等専門学校、中等教育学校の後期課程及び専修学校の高等課程をいい、同法に規定する専修学校の一般課程及び各種学校のうち市長が認めるものを含む。ただし、通信制課程を除く。
7 この規則において「大学」とは、学校教育法に規定する大学、短期大学及び専修学校の専門課程をいい、同法に規定する専修学校の一般課程及び各種学校のうち市長が認めるものを含む。ただし、通信教育を除く。
(入学資金)
第3条 市長は、支給対象児童が小学校、高等学校又は大学に入学する際に、それぞれ1回に限り、入学資金を当該支給対象児童の保護者に支給する。
(1) 支給対象児童が小学校に入学する場合 当該支給対象児童1人につき3万円
(2) 支給対象児童が高等学校に入学する場合 当該支給対象児童1人につき5万円
(3) 支給対象児童が大学に入学する場合 当該支給対象児童1人につき7万円
(支給対象者)
第4条 入学資金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、小学校、高等学校又は大学に入学する支給対象児童の保護者で、当該支給対象児童の入学年度の5月1日現在士別市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき士別市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、小学校又は高等学校に入学する当該支給対象児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者である場合又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する施設に入所している者である場合を除く。
2 前項に規定する支給対象者には、次に掲げる者を含む。
(1) 大学に入学する支給対象児童の保護者で、当該支給対象児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日現在、児童扶養手当の支給対象となっているもの
(2) 児童扶養手当法第4条第2項第3号及び第5号並びに同条第3項並びに同法第13条の2第1項及び第2項第1号の規定により児童扶養手当を支給されない保護者で、同法第9条に規定する支給の制限のうち全額の支給の制限を受けていないもの
(3) 前2号に掲げる者のほか市長が特に必要と認める者
3 前2項の規定にかかわらず、児童扶養手当法第9条の規定により児童扶養手当の全額を支給されていない保護者は、入学資金の支給を受けることができない。
(1) 支給対象児童の保護者が児童扶養手当の受給資格があることの証明又はひとり親家庭等であることの証明
(2) 支給対象児童が小学校に入学することを明らかにする証明書
(3) 支給対象児童が高等学校又は大学に在学することを明らかにする証明書
(4) 支給対象児童の父母のいずれか又は両方が障がい又は傷病の場合は、障がい又は傷病を証明する身体障害者手帳等
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要とする書類
2 前項に規定する申請書の提出期間は、支給対象児童の入学年度の5月1日から5月31日までとする。
(支給時期)
第8条 支度資金は、支給対象児童の入学年度の6月20日までに支給するものとする。
(入学資金の返還)
第9条 市長は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、入学資金の支給の認定を取り消し、既に支給を受けている者(以下「受給者」という。)から、入学資金を返還させることができる。
(1) 受給者が虚偽の申請その他不正な手段により、入学資金の支給を受けたとき。
(2) 受給者が支給対象児童の扶養を著しく怠ったとき。
(3) 受給者が、この規則に違反したとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の士別市母子家庭等児童入学支度資金支給規則により支給された支度資金は、この規則による改正後の士別市母子家庭等児童入学資金支給規則第3条に規定する小学校に入学する際に支給される入学資金とみなす。
附則(平成23年4月1日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月10日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第61号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。