○士別市児童扶養手当事務取扱規程
平成17年9月1日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給等に関する事務の取扱いについては、法、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(備付帳簿等)
第2条 市長は、手当の支給状況等を明らかにするため、次に掲げる帳簿等を備え、常にその記載事項を整理しておくものとする。
(1) 児童扶養手当関係書類提出受付処理簿
(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿
(3) 児童扶養手当受給資格者台帳
(4) 児童扶養手当支給廃止簿
(5) 児童扶養手当受給資格者台帳索引票
(6) 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等綴
(支払日)
第3条 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とし、その日が士別市の休日を定める条例(平成17年士別市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、順次これを繰り上げるものとする。ただし、法第7条第3項ただし書の場合の支払日は、その都度市長が定めるものとする。
2 市長は、特別の事由により前項本文の規定により難いときは、支払日を別に定めることができる。
(支払方法)
第4条 手当の支払は、士別市会計規則(平成17年士別市規則第39号)第82条に規定する口座振替により行うものとする。ただし、これにより難いときは、市長が別に定める方法により支払うことができる。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成21年2月1日訓令第1号)
この規程は、平成21年2月1日から施行する。