○士別市児童扶養手当事務取扱規程

平成17年9月1日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給等に関する事務の取扱いについては、法、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(備付帳簿等)

第2条 市長は、手当の支給状況等を明らかにするため、次に掲げる帳簿等を備え、常にその記載事項を整理しておくものとする。

(1) 児童扶養手当関係書類提出受付処理簿

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿

(3) 児童扶養手当受給資格者台帳

(4) 児童扶養手当支給廃止簿

(5) 児童扶養手当受給資格者台帳索引票

(6) 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等綴

2 市長は、前項第1号から第5号までの帳簿について、これらに記載すべき事項を電算システムにより確実に記録し、これを適正に管理及び利用することにより事務を支障なく行い得るときは、これらの作成を省略することができる。

(支払日)

第3条 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とし、その日が士別市の休日を定める条例(平成17年士別市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、順次これを繰り上げるものとする。ただし、法第7条第3項ただし書の場合の支払日は、その都度市長が定めるものとする。

2 市長は、特別の事由により前項本文の規定により難いときは、支払日を別に定めることができる。

(支払方法)

第4条 手当の支払は、士別市会計規則(平成17年士別市規則第39号)第82条に規定する口座振替により行うものとする。ただし、これにより難いときは、市長が別に定める方法により支払うことができる。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の士別市児童扶養手当事務取扱規則(平成14年士別市規則第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月1日訓令第1号)

この規程は、平成21年2月1日から施行する。

士別市児童扶養手当事務取扱規程

平成17年9月1日 訓令第44号

(平成21年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第44号
平成21年2月1日 訓令第1号