○士別市家庭児童相談室設置規程
平成17年9月1日
告示第14号
(設置)
第1条 この規程は、家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、士別市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 相談室は、健康福祉部が所掌する。
(業務)
第3条 相談室においては、健康福祉部が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 家庭における児童養育の技術に関すること。
(2) 児童に係る家庭の人間関係に関すること。
(3) 児童の心身の発達等に関すること。
(4) 要保護児童の措置及び指導に関すること。
(5) 児童相談所その他児童福祉関係機関との連絡協調に関すること。
(6) 児童委員等との協力、連携及び啓発指導に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が別に定めること。
(職員)
第4条 相談室には、前条の業務を行うため家庭相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、非常勤職員又は臨時的任用職員とし、市長が任用する。
(職員の職務)
第5条 相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うとともに、自らが取り扱ったケースについては、その種別、相談経過、指導後の状態等を明確に記録しなければならない。
(地域活動の促進)
第6条 相談室は、地域において家庭児童相談指導について特別の学識経験を有する者に、有志指導者として業務への協力を求めるほか積極的にその開拓や養成に努めるとともに、地域の子育て等の組織活動への助長及び家庭における児童養育の適正な知識、技術の一般的普及活動等を児童福祉関係機関と協力して行うものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第76号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第97号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。