○士別市児童館運営委員会規則

平成17年9月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市児童館条例(平成17年士別市条例第134号)第4条の規定による士別市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、児童館業務の適正な運営について答申し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 児童関係行政機関及び団体の代表者

(2) 児童館等利用児童の父母

(3) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて市長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、市長が特に必要あるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において委嘱された委員の任期にあっては、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成24年12月21日規則第47号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

士別市児童館運営委員会規則

平成17年9月1日 規則第73号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年9月1日 規則第73号
平成24年12月21日 規則第47号
平成31年3月5日 規則第9号