○士別市認可外保育所運営事業補助規則

平成17年9月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、共働き等により家庭での保育に欠ける乳幼児の保育を実施する施設(以下「認可外保育所」という。)の事業の効率化と地域における児童福祉の向上を図るため、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 補助金は、認可外保育所が実施する認可外保育所運営事業(以下「事業」という。)に要する経費(別表第1に掲げるものに限る。)に対して交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表第1により算定した額とし、予算の範囲内において交付する。

(変更承認等)

第4条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、別表第2に該当する変更事由が生じたときは、変更承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実施状況報告)

第5条 補助事業者は、当該年度の9月末日までの実施状況を、別に定める報告書により毎年10月11日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助金の交付を受けたものがこの規則に違反したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(規則に定めのない事項)

第7条 この規則に定めのない事項については、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の私立認可外保育所運営事業費補助金交付要綱(平成8年士別市訓令第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日規則第48号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第46号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第43号)

この規則は、令和4年3月18日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

認可外保育所運営事業の補助対象及び補助基準

補助対象

補助基準

基本額

開設する1施設について、年額350,000円を助成する。なお、特別保育事業を行う施設には、年額350,000円を加算する。また、3歳未満児保育を実施する場合、年額80,000円を加算する。

保育士数

1 常勤保育士1人につき、年額532,000円を助成する。この場合において、その数は北海道児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第108号)第47条に基づく保育士数を超えないものとし、常勤保育士が年の途中で就職し、又は離職したときは、その月を含めた月数をもって、月割にて助成する。

2 保育乳幼児数が40人を超過する場合は、常勤保育士1人を加算することができる。

3 1及び2に該当しない常勤保育士及び非常勤保育士は、全員の週労働時間の総和を40時間で除した値(小数点第2位以下はこれを切り捨てる。)を保育士数として、1人につき、360,000円を助成する。

4 保育所調理師は、1人につき、常勤保育士の0.5人分を助成する。

5 常勤保育士の基本給に0.025を乗じた額を処遇改善分として月額助成する。また、非常勤保育士は基本給に0.03を乗じた額に各月の実勤務時間を乗じた額を処遇改善分として月額助成する。ただし、処遇改善分として算出した額の小数点以下は、これを切り捨てる。

賠償保険料

保育所が負担する賠償責任保険料を、予算の範囲内において助成する。

社会保険料

1 保育所が負担する健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料及び子ども・子育て拠出金の1/2を助成する。

2 処遇改善分の基本給の月額助成により増額となった保育所が負担する健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料及び子ども・子育て拠出金を全額助成する。

保育乳幼児数

1 開設期間に応じ、乳幼児1人につき月額2,000円を助成する。

2 乳児保育を実施する保育所に、乳児1人につき、月額15,700円を助成する。

3 低年齢児保育(乳児を除く。)を実施する保育所に対し、1・2歳児1人につき、月額3,000円を助成する。

障がい児保育支援額

障がい児が1人以上在園する1施設について、年額100,000円を助成する。

幼児健康診断料

保育幼児のうち2・4・5歳児を対象とし、幼児1人につき年額1,850円を助成する。

冬期暖房料

1 保育所に設置の暖房器具に要する灯油代の1/3を助成する。

2 暖房器具1台分の灯油消費量は年間1,000リットルとし、単価は市内における実勢価格とする。

市内行事バス利用料

市内行事に係るバス利用料について、46,000円を上限とし、助成する。ただし、4月から翌年1月までのバス利用料を対象経費とする。

タクシー利用料

保育所行事に係るタクシー利用料について、年額36,000円を助成する。ただし、4月から翌年1月までのタクシー利用料を対象経費とする。

注1 開設期間については月単位とし、保育期間15日以上を1月とみなす。

注2 保育士数・保育乳幼児数は、4月1日現在の数とする。

注3 保育士数補助基準1の常勤保育士は、週の労働時間が38時間以上40時間以下で社会保険に加入する保育士とする。

注4 特別保育事業を行う施設とは、10時間を超えて保育所を開園する施設又は休日保育を実施する施設とする。

注5 障がい児とは「こども通園センターのぞみ園」に通園している幼児及び療育手帳・身体障害者手帳等を交付されている幼児とする。

注6 処遇改善分は、令和4年2月分から助成する。

別表第2(第4条関係)

市長の承認を要する補助事業の変更事由

補助対象経費の総額を変更する場合で、次の各号のいずれかに該当する場合

① 開設期間の変更…1月を超える期間の延長及び短縮の場合

② 保育士数の変更…

保育士数が変更した場合

社会保険加入保育士数が変更した場合

③ 保育乳幼児数の変更…保育乳幼児数に20%以上の増減がある場合

士別市認可外保育所運営事業補助規則

平成17年9月1日 規則第70号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年9月1日 規則第70号
平成21年4月1日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第17号
平成24年4月1日 規則第13号
平成25年3月22日 規則第11号
平成25年11月1日 規則第48号
平成29年3月31日 規則第22号
平成30年4月1日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第46号
令和4年3月18日 規則第43号