○士別市一時保育事業実施要綱
平成17年9月1日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市保育所条例施行規則(平成17年士別市規則第65号)第7条に規定する特別保育事業に関し、保護者の短時間・断続的勤務等により、一時的に保育に欠ける児童及び保護者の傷病等により、緊急的に保育に欠ける児童並びに保護者の育児に伴う負担の解消のため、一時的に保育に欠ける児童に対する一時保育事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設等)
第2条 この事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)及び位置は、次のとおりとする。
実施施設 | 位置 |
士別市立あいの実保育園 | 士別市東5条7丁目20番地14 |
士別市立あさひ認定こども園 | 士別市朝日町中央4038番地 |
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業
保護者の短時間勤務、断続的勤務、就学、職業訓練、ボランティア活動等により、断続的に家庭での育児が困難となる児童に対する保育
(2) 緊急保育サービス事業
保護者の傷病、災害・事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急・一時的に保育が必要となる児童に対する保育
(3) 私的理由保育サービス事業
保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により、一時的に保育が必要となる児童に対する保育
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない、おおむね満1歳から小学校就学前までの集団保育が可能な児童とする。
(利用定員)
第5条 1日の利用定員は、次のとおりとする。
(1) 士別市立あいの実保育園 おおむね20人
(2) 士別市立あさひ認定こども園 おおむね3人
(利用期間)
第6条 事業の実施における利用期間は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 週3日又は月14日以内
(2) 緊急保育サービス事業 1月以内
(3) 私的理由保育サービス事業 週3日又は月14日以内
(利用時間)
第7条 事業の利用時間は、実施施設の休日を除き午前7時30分から午後6時までの時間帯で保育を必要とする時間とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(実施の方法)
第8条 事業を担当する職員として、保育士を配置するものとする。
2 事業は、実施施設で専用の保育室を確保して実施するものとする。
3 事業における保育は、北海道児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第108号)に準じ、必要に応じて保育の実施児童との交流保育を行うことができるものとする。
4 事業は、実施施設の実態に応じ、適宜、事業担当職員以外の職員の協力を得て実施することができるものとする。
5 前2項の場合にあっては、児童の処遇に支障のないよう十分留意しなければならない。
(利用の申込)
第9条 事業の利用を希望する児童の保護者は、利用を希望する日の3日前までに、一時保育利用申込書(兼児童台帳)(様式第1号)に事業内容の要件に該当する旨を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、特別の事由により期限までの申込み手続が困難なとき、及び証明する書類の提出ができないときはこの限りでない。
(利用内容の変更)
第11条 事業を利用している児童の保護者は、利用の内容を変更しようとする場合、一時保育利用変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用の辞退)
第12条 事業の利用を辞退する児童の保護者は、一時保育利用辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業内容の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽の申込みその他不正な手続によって利用承諾を受けたとき。
(3) やむを得ない事由により、児童の保育を継続することが困難となったとき。
(使用料)
第14条 市長は、事業を利用する児童の保護者から、事業の実施に要する経費の一部として、別表に定めるところにより使用料を徴収する。
2 使用料は、利用日ごとに納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、利用期間又は利用月を単位として納入することができる。
(事業の記録)
第15条 実施施設は、事業の利用状況及び児童の保育の経過等を記録する帳簿を備え付けるものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市一時保育事業実施要綱(平成14年士別市訓令第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月27日訓令第25号)
この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第16号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第2号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第3号)
この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
一時保育使用料
利用児童の属する世帯の階層区分 | 使用料(日額) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||
4時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上 | 4時間未満 | ||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している保護者が属する世帯(保護者と同一の世帯に属する者がこれに該当する場合を除く。) | 500円 | 250円 | 400円 | 200円 |
第3 | 第1階層及び第2階層を除く世帯 | 1,000円 | 500円 | 800円 | 400円 |
第1階層を除き利用児童が給食を必要とした場合は、1食につき200円を加算する。 |