○士別市生計困難者のホームヘルプサービス又はデイサービス利用料軽減事業実施要綱
平成17年9月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生計困難者に対するホームヘルプサービス又はデイサービス利用料軽減事業について、士別市介護保険総合条例(平成17年士別市条例第157号)第22条及び士別市介護保険総合条例施行規則(平成17年士別市規則第117号。以下「規則」という。)第37条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 軽減対象者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項及び第4項に規定する状態にある被保険者又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に規定する者のうち、規則第37条第4項に定める生計困難者と認められる者
(2) ホームヘルプサービス 法第8条第2項に規定する訪問介護及び士別市介護保険総合条例別表第1に規定する第1号訪問事業
(3) デイサービス 法第8条第7項に規定する通所介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護及び士別市介護保険総合条例別表第1に規定する第1号通所事業
(サービスの対象範囲)
第3条 規則第37条第1項の規定により利用料の軽減を受けることができるホームヘルプサービス又はデイサービスは、士別市内において提供を受けたホームヘルプサービス又はデイサービスとする。
(減額認定証)
第5条 規則第37条第2項の規定によるホームヘルプサービス又はデイサービス利用者負担額減額決定通知書及び訪問介護又は通所介護利用者負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月1日から7月31日までに申請があったものについては、当該年度の7月31日までとする。
(減額認定証の返還)
第6条 減額認定証の交付を受けた者が、士別市の被保険者資格を喪失した場合は、当該減額認定証を速やかに市長に返還しなければならない。
(利用者負担)
第7条 軽減対象者は、ホームヘルプサービス又はデイサービスの提供を行う事業所に対し、ホームヘルプサービス又はデイサービスに要した費用の額から、当該費用に減額認定証に記載された率を乗じて得た額を減じた額を支払うものとする。ただし、支払額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。
(支払)
第8条 減額確認証の提示により、利用者負担額を軽減した事業所は、ホームヘルプサービス又はデイサービス利用者負担軽減額請求書(様式第1号)に介護サービスに要した費用を証する書類及び軽減対象者に発行した領収書の写しを添えて、市長に軽減額を請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求があった場合は、速やかに審査し、支払うものとする。
3 減額認定証の不提示等により、利用負担額を負担した軽減対象者は、介護保険個人負担額差額支給申請書(様式第2号)に領収書を添えて、市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の支給を決定したときは、速やかに支給しなければならない。
(不正利得の返還)
第9条 減額対象者が、虚偽の申請その他不正な行為によって利用者負担額の軽減を受けたときは、市長は、軽減額の全額又は一部の返還を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市生計困難者のホームヘルプサービス利用料軽減事業実施要綱(平成14年士別市訓令第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日告示第50号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日告示第138号)
この要綱は、平成18年7月4日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日告示第45号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日告示第141号)
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第67号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第38号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第84号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第100号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第26号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第34号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。