○士別市生活保護法施行細則

平成17年9月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 市長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票 (様式第1号)

(2) 保護台帳 (様式第2号)

(3) 保護決定調書 (様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳 (様式第4号)

(5) ケース記録票 (様式第5号)

2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿 (様式第6号)

(2) ケース番号索引簿 (様式第7号)

(3) ケース番号登載簿 (様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿 (様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿 (様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿 (様式第11号)

(他の保護の実施機関への通知)

第3条 市長は、法第19条第2項の規定により要保護者の保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を、当該被保護者の居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の実施機関の所管区域に移転したときは、市長は速やかに必要な決定を行い、様式第12号の書面により新居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他関係書類

(保護の開始又は変更等の申請書)

第4条 施行規則第2条第1項の規定による保護の開始又は変更の申請書は、様式第13号によるものとし、同条第3項の葬祭扶助の申請書は、様式第14号によるものとする。

2 保護の開始又は変更の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収入申告書 (様式第15号)

(2) 給与証明書 (様式第16号)

(3) 住宅補修計画書 (様式第17号)

(4) 生業計画書 (様式第18号)

(保護決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の規定による保護の開始、変更、開始若しくは変更の申請の却下、停止又は廃止の決定通知は、様式第19号様式第20号様式第21号により行うものとする。

(検診命令書等)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、様式第22号の検診命令書、検診書及び検診請求書を交付するものとする。

(調査依頼書)

第7条 法第29条の規定による調査の嘱託は、様式第23号様式第24号により行うものとする。

(扶養照会書)

第8条 法第4条第2項の要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、様式第25号により行うものとする。

2 法第24条8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第26号によるものとする。

3 法第28条2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第27号によるものとする。

(入所及び養護の依頼書)

第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を救護施設、厚生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは様式第28号の入所依頼書により行うものとする。

(保護金品を支給する場合の証明書等の提示)

第10条 市長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合において、出納員は当該被保護者から第5条に定める保護開始決定通知書又は保護決定通知書(変更)その他の受領資格を証するものの提示を求めなければならない。

(不服申立書)

第11条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は、様式第29号とする。

(就労自立給付金申請書)

第12条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の様式の標準は、様式第30号とする。

(就労自立給付金決定調書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、様式第31号によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第14条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、様式第32号により通知するものとする。

(進学準備給付金申請書)

第15条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請の様式の標準は、様式第33号とする。

(進学準備給付金決定調書)

第16条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、様式第34号によるものとする。

(進学準備給付金決定通知書)

第17条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、様式第35号により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第18条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、様式第36号とする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、様式第37号とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市生活保護法施行細則(平成12年士別市規則第53号)又は生活保護法施行細則(昭和28年北海道規則第104号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月20日規則第81号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年11月20日規則第49号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月24日規則第22号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第26号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月14日規則第40号)

この細則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第23号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第31号)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第76号)

この細則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第21号)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第73号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月15日規則第44号)

この規則は、令和4年6月15日から施行する。

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士別市生活保護法施行細則

平成17年9月1日 規則第96号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
平成17年9月1日 規則第96号
平成18年12月20日 規則第81号
平成25年11月20日 規則第49号
平成26年4月24日 規則第22号
平成26年6月30日 規則第26号
平成27年12月14日 規則第40号
平成28年3月18日 規則第23号
平成30年4月1日 規則第31号
平成30年10月1日 規則第76号
平成31年3月25日 規則第21号
令和元年9月26日 規則第73号
令和3年3月31日 規則第26号
令和4年6月15日 規則第44号