○士別市民生委員推薦会規則
平成17年9月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、民生委員推薦会の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数等)
第2条 民生委員推薦会の委員の定数は、10人以内とする。
2 民生委員推薦会の委員は、士別市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 士別市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 士別市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(会議の招集)
第3条 民生委員推薦会の委員の改選後の最初の会議は、市長が招集する。
(臨時議長)
第4条 委員長の互選を行う場合その他議長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に議長の職務を行う。
(幹事及び書記)
第5条 幹事1人及び書記2人とし、市職員をもって充てる。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第80号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。