○士別市福祉のまちづくり懇談会設置要綱
平成17年9月1日
訓令第42号
(設置)
第1条 この要綱は、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に施設を利用することを可能とすることにより、広く社会活動に参加できる機会を促進するとともに、すべての人が社会連帯の理念に基づき相互に交流し支え合う、福祉都市の実現のための環境の整備(以下「福祉のまちづくり」という。)の推進のため、士別市福祉のまちづくり条例(平成17年士別市条例第118号)第8条に基づき、士別市福祉のまちづくり懇談会(以下「懇談会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(取組事項)
第2条 懇談会は、福祉のまちづくりに関し、市、市民及び事業者との有機的な連携のもとに施策が実施されるよう、次の各号に掲げる事項について意見交換し、会長が特に必要と認めたときは、市長に対し、意見を述べることができるものとする。
(1) 市の施策
(2) 市民及び事業者における取組みの推進
(3) 情報交換
(4) 市民及び団体等への普及啓発
(5) その他福祉のまちづくりに資する事項
(懇談会の構成等)
第3条 懇談会は、市長が選定する市内の福祉のまちづくりの推進にかかわる事業者及び団体等から選出された者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 懇談会に会長及び副会長を置き、構成員の中から互選する。
3 会長は懇談会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 懇談会は、会長が招集する。ただし、前条第2項の規定による会長が互選される前の会議については、市長が招集する。
(意見聴取)
第5条 懇談会は、会長が必要と認めたときは、市民及び団体等の意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、士別市健康福祉部福祉課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関する事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第22号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。