○士別市福祉に関する事務所設置条例
平成17年9月1日
条例第117号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、士別市役所に福祉に関する事務所を設置する。
2 福祉に関する事務所の名称は、士別市行政組織条例(平成17年士別市条例第13号)第2条に規定する健康福祉部とする。
(所掌)
第2条 健康福祉部は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、児童手当法(昭和46年法律第73号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定める援護、育成若しくは更生の措置又は福祉の増進に関する事務のほか、次に掲げる事務を行う。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日条例第24号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。