○士別市文化・スポーツ大会等参加奨励要綱
平成17年9月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の文化、スポーツ活動を推進するために、国際大会及び全国大会等に出場する市民に対し、士別市文化・スポーツ大会等参加奨励費(以下「参加奨励費」という。)の交付について必要な事項を定めることを趣旨とする。
(交付対象)
第2条 参加奨励費の交付対象は、次に掲げる者とする。
(1) 市内の小学校に在学する者(市に住所を有し、障がいその他のやむを得ない事由により市外の特別支援学校小学部に在学する者を含む。)
(2) 市内の中学校に在学する者(市に住所を有し、障がいその他のやむを得ない事由により市外の特別支援学校中学部に在学する者を含む。)
(3) 市内の高等学校に在学する者、又は市内に住所を有し、その住所地から市外の高等学校に通学する者
(4) 市に住所を有する社会人かつ団体競技においては市に所在を有する団体
2 前項の対象となる大会等は、次に掲げるものとする。ただし、中学校体育連盟及び中学校文化連盟が主催する大会は、対象外とする。
(1) 複数の国又は地域の代表が参加する国際規模の大会
(2) 国民スポーツ大会
(3) 国、地方公共団体、日本スポーツ協会(加盟団体を含む。)及びこれに準ずる団体が主催する全国規模の大会、ブロック大会等で、各都道府県において予選会等を経て選抜され開催されるもの
(4) 国、地方公共団体、日本スポーツ協会(加盟団体を含む。)及びこれに準ずる団体が主催する全国規模の大会、ブロック大会で、各都道府県の代表に推薦された選手又は団体を対象として開催されるもの
(5) 前4号に掲げるもののほか教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認める大会
(交付基準)
第3条 参加奨励費の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、オリンピック、パラリンピック及び国際大会に係る参加奨励費の額は、別に定める。
(交付限度)
第4条 参加奨励費は、同一の出場者が同一の大会等において複数の種目に参加する場合においても重複して交付しないものとする。
2 出場者には、監督、コーチその他選手以外の補助者を含めない。
3 社会人の交付回数は、年1回を限度とする。ただし、オリンピック、パラリンピック及び国際大会は除く。
(参加奨励費の申請)
第5条 参加奨励費の交付を受けようとする個人及び団体は、文化・スポーツ大会等参加奨励費交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に大会要綱、参加者名簿等の参考資料を添えて大会当日の10日前までに委員会に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成29年2月20日教委訓令第3号)
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の士別市文化・スポーツ大会等参加奨励要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開催される大会等にかかる申請について適用する。この場合において、この要綱の施行日前にこの要綱による改正前の士別市文化・スポーツ大会等参加奨励要綱の規定によりなされた申請は、この要綱による改正後の士別市文化・スポーツ大会等参加奨励要綱の相当規定によりなされた申請とみなす。
附則(平成30年10月24日教委訓令第9号)
この要綱は、平成30年10月25日から施行する。
附則(令和2年3月18日教委訓令第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の士別市文化・スポーツ大会等参加奨励要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に開催される大会等に係る参加奨励費について適用し、同日前に行われる大会等に係る参加奨励費については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月10日教委訓令第13号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委訓令第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 | |
高校生以下 | 15,000円/人 | |
社会人 | 個人 | 5,000円/人 |
団体 | 30,000円/団体 ※ただし、参加選手が6人未満の場合の金額は、参加選手1人あたり5,000円とする。 |